◆家族従業員は労働者か

家族で商売を行っていて、家族従業員が事業主と同居している場合には、原則として労働基準法の「労働者」ではありませんが、別居している場合は他の従業員と同様の「労働者」として扱うことが出来るとされています。

◆同居の親族が労働者となる場合

事業主と同居の親族であっても次のような条件をすべて満たせば、労働者として扱われます。

①同居の親族の他に一般従業員がいる事。
②就業実態が事業場における他の従業員と同じである。(例えば一般事務や現場作業などに従事している)給料もこれに応じて払われている事。
③労働時間や休日、休暇の管理や給料の決定計算方法が明確に定められており、その管理が他の従業員と同様になされている事。
④業務を行う上で事業主の指揮命令に従っている事。

◆万一、労災が起こった時は

家族従業員は労務管理上の問題は起こらないと思いますが同居の親族は原則労災保険の対象者ではないので業務中に事故が起こった時に労災保険が使えるかどうかという問題が考えられます。そのために家族従業員にも業務災害をカバーする保険をとり入れる必要があるでしょう。

もちろん過去の申請例では家族従業員全てが労災適用されていないわけではありませんが、適用されなかった事も多く、万一を考え対策をしておきたいものです。

◆家族従業員の業務災害対策

業務災害に対する備えとしては、働き方を決めておく必要があるでしょう。

①従業員として扱うのであれば、前述のような同居の親族の適用要件を満たすような、労務管理や勤務体系にしておく事。
②従業員扱いであり、他にも従業員がいて、働いている場合で労災保険の特別加入制度に加入して、適用を受ける。
③公的な労災保険の適用は受けないのであれば民間の傷害保険に加入する。この場合特別加入制度の上乗せとして、民間保険加入という方法もあるでしょう。

いずれにしても事業主は家族である配偶者や後継者となる同居の親族の労災保険をどう取り扱うかを考えておく必要があるでしょう。

印紙税は、日常の経済取引に関連して作成された各種の文書うち、課税物件表に掲げるものに対して課税される税金です。

課税物件表に掲げられているものは、契約書、受取書、有価証券、手形、預金通帳などの文章で、作成された文章がこれら課税物件表に掲げられている課税文書に該当する場合にだけ課税されます。

◆請負契約か委任契約か

平成元年、消費税の導入とともに「委任状又は委任に関する契約書」は、課税物件表から削除され、課税廃止になりました。

この改正を受け、現在においても、業務に関する事務を他に委任する契約書が、課税廃止となった「委任に関する契約書」なのか、それとも引き続き課税文書とされる「請負に関する契約書」なのか、その判断はかなり難しい面があります。

もっとも、「請負」、「委任」というのはどのような契約形態のものを指称するのかという点については、もっぱら、民法等の私法上の概念に準拠して解釈されます。

◆民法における請負契約及び委任契約

請負契約の特徴は、有償が前提で、仕事の結果に対して報酬を支払い、仕事の内容に不備(瑕疵)があれば、当然に請負人は補修義務及び賠償責任を負います。

一方、委任契約の特徴は、有償の場合も無償の場合もあり、受任者は、委任の本旨に従って、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理しなければなりませんが、仕事の結果に対する責任を負いません。

◆請負と委任の区分の判断基準

以上、民法における「請負」と「委任」の法的効果の特徴点を挙げてみました。この特徴点から「業務に関する事務を他に委任する契約書」が「請負」か「委任」かを区分する場合の一つの判断基準になるとして、次のような考え方が示されています。

・「請負」
 仕事の内容が特定していて、報酬の支払いが仕事の結果と対応関係があるもの。
・「委任」
 仕事の内容が相手方の処理に委ねられていて、仕事の成否の有無にかかわらず報酬が支払われるもの。

例えば、データーの事務処理の委託を内容とする契約書であっても、データーの処理量と報酬の支払いが対応関係にあるものは「請負」に該当することになる、という判断です。

労働基準法で規定されている年次有給休暇の他に慶弔休暇等の特別休暇制度を設けている企業は多いと思います。ただ、休暇の対象者や日数や休暇中の賃金の支払いの有無などを明確にしておかないと思わぬトラブルになることがあります。

◆特別休暇とは

特別休暇は法令に基づくものではなく、福利厚生の一環として恩恵的に与える休暇ですので必ずしも設ける必要はありませんが、制度として設けている場合には休暇の扱いを規定に載せる必要があります。規定する際は運用が曖昧にならないようルールを明確にしておく事が必要です。

◆慶弔休暇の考え方

会社によって特別休暇は様々な制度がありますがどの会社も設けているのは慶弔休暇でしょう。従業員が慶弔の為に休暇を取った場合、賃金の支払いの有無は会社で自由に決めておく事が出来ますが、無給の特別休暇の場合、年次有給休暇が残っていればそちらを取得するでしょうし、特別休暇としての意味もあまりないものと思われます。特別休暇の本来の趣旨である福利厚生という観点から見れば有給にすることが適当かもしれません。

◆特別休暇制度の規程の注意点

特別休暇は項目ごとに○日と決めてあると思います。特別休暇中に土曜日や日曜日を挟む場合は休日をその日数に含めるのか含めないのかも問題となります。もともとの休日である日は労働義務のない日であり、休暇の考え方は無いものと思いますが特別休暇は会社が自由に決めてもよいので土日を含んでも構いません。また、休暇は連続取得に限るのか分割取得は可能かということもあります。

さらに取得できる期間はあるのか、対象者は正社員だけかアルバイトやパートにも適用するのかなども規定することが大事でしょう。

◆慶弔休暇の規程は曖昧さをなくして
例えば休日を含むのであれば
・「特別休暇は暦日で計算し、休日も含む」
・「本人の結婚の際は連続7暦日(入籍日より半年以内の取得に限る)」
・「配偶者、子、実父母の死亡の際は死亡の日より連続5暦日、但、本人が喪主の場合は7暦日」
等として具体的に示しておくのが良いでしょう。

◆保険料の追納は10年まで可能に

国民年金の未納保険料を追納できる期間を、現行の2年から10年に延長する年金確保支援法が成立しました。

未納で無年金や低年金になる人を減らす目的で、平成24年10月までの間の政令で定める日から3年間の時限措置とされています。

厚労省はこの救済措置で未納の納付が進めば、最大で1,600万人が将来の年金が増やせ、最大40万人が無年金にならずに済むと試算しています。

◆国民年金基金も加入期間延長

国民年金の受給には保険料を原則25年(満額受給には40年加入)納める必要があります。国民年金の加入者は自営業者向けですが、パートタイマーやアルバイト等の非正規労働者が増えている昨今では加入対象者でも未納の人が増えています。この追納措置は将来、低年金や無年金になる人を減らしたいとの考えから行われるものです。

また、年金受給者の充実を図るため、国民年金の上乗せ部分に当たる国民年金基金は60歳になるまでしか加入できませんでしたが65歳になるまでの間で国民年金に任意加入している人は新たに加入できるようになります。

◆納付期間延長で未納は減る?増える?

一方、追納する期間が延びれば「後で納付すればよい」と考える人もいるかもしれません。このため3年間の時限措置となっていますがこの間に未納分を積極的に納付するかどうかは不透明です。60パーセントを割り込んだ納付率が上がるのかどうか、期間延長により長期的未納者が増えるという意見もあります。また未納の原因が必ずしも2年の納付期限のためであるからという人ばかりではないようにも思えます。

しかし、後になって納めようと思っていたのに、2年を過ぎてしまい納められなかった人にとっては朗報でしょう。

◆企業型確定拠出年金は個人掛金拠出可能に

企業が運営する確定拠出年金は公的年金に上乗せする企業年金の1つですが、掛け金の運用次第で将来の年金額が変わる仕組みで2001年に導入、現在は約380万人が加入しています。平成24年1月より企業が運営する企業型年金では、今まで企業だけが掛け金拠出をしていましたが、企業掛け金と同額までなら従業員個人も上乗せして掛け金を拠出できるようになりました。労使合計で月51,000円までなら非課税となります。

◆今年度税制改正の目玉

平成23年度税制改正は大ナタを振るわれて、肝心なものが国会の店晒しの憂き目を見ていますが、そんな中で成案となったものの目玉とされているのが雇用促進税制です。

雇用の維持・促進を図るのが目的で、雇用者数の増加に応じて税額控除でき、事業規模拡大を検討している企業にとっては意味のある制度と言えます。

◆使い勝手が悪そう

制度の適用には、事業年度開始時および終了時の年2回、ハローワークに雇用促進計画の書類を提出する手続を踏まなければなりません。

「雇用促進計画」を作成し、同計画の達成状況を確認した書類の写しを確定申告書に添付する必要があるからです。

制度適用を検討している法人としては事前の準備が必要です。

◆優遇内容と要件

法人税額の10%、中小企業者等であれば20%を限度に「雇用増加数×20万円」の税額控除ができるというものです。

雇用者とは、法人の役員とその親族等と、使用人兼務役員以外の一般被保険者に該当する者で、要件としては以下の5つです。

①前年度と当年度で雇用主の都合による離職者がいない
②前年度末の雇用者数よりも5人以上(中小企業者等は2人以上)増加している
③基準雇用者割合(=(当年度末雇用者数−前年度末雇用者数)/前年度末雇用者数)が10%以上
④当年度の給与等支給額が比較給与等支給額(=前年度給与等支給額+前年度給与等支給額×基準雇用者割合×30%)以上
⑤風俗営業等を行っていない

◆適用対象の期間と臨時の措置

雇用促進税制は、開始事業年度が、23年4月1日から26年3月31日である青色申告の法人と個人に適用されます。

新法の施行が6月30日でしたから、4月1日開始事業年度の法人にも遡及適用させているわけです。これに対応して、厚生労働省も、23年4月1日から8月31日までの開始事業年度について23年10月31日まで受け付けるとしています。

◆被扶養者の認定範囲

健康保険では被保険者に扶養されている家族も条件を満たせば保険給付の対象者となります。この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は①被保険者の3親等以内の親族で、②主として被保険者により生計を維持されている事が必要です。

被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人は①配偶者(内縁関係含む)、②子、孫、③弟、妹、④父母などの直系尊属

同居が条件となる人は①上記以外の3親等の親族②内縁の配偶者の父母及び子です。

◆被扶養者認定における生計維持と年収要件

生計維持関係の判断目安となる年収額は、

①被保険者と同一世帯にある場合年収が130万円未満(対象者が60歳以上又は一定の要件に該当する障害のある方は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である事。但し、2分の1以上であっても年収が130万円未満で被保険者の年収を上回らず、世帯の生活状況から考えて、生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者になることが出来ます。

②被保険者と別居の場合
年収が130万円未満(①と括弧内同)で、かつ被保険者からの仕送り等の援助による額より少ない事です。

◆雇用保険の失業給付等の受給

被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入があるため被扶養者とはなりませんが、受給期間が終了した時点で被扶養者の認定を受ける事ができます。但し自己都合退職による離職で3ヶ月間の受給制限期間は被扶養者になることが出来ます。また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もあります。

◆添付書類は
①所得に関する証明書(妻については証明を必要とされない場合が多い)
②在学証明書(16歳以上の子、孫)
③年金額のわかる書類 年金は受給している全ての年金の証明が必要
④別居の場合は、仕送り等の事実や金額のわかる書類
⑤同居が条件となる被扶養者は住民票等

健康保険組合によっては確認事項の現況届等の提出を求められるところもありますので各組合にご確認ください。

◆受取配当等の益金不算入の制度の趣旨

配当支払法人における配当の支払原資に対して法人税課税がされていて、配当受取法人において更にその受取配当等に法人税課税されると、これは二重課税であると解されて、その排除を目的として益金不算入の規定が設けられています。

ただし、配当収益の元本である株式の取得に際して投資した額を確保するために要した負債の利子は益金不算入額の計算上減算控除されます。利息が費用として損金算入され、収益が益金不算入では、逆の二重控除となるからです。

◆100%グループ内の場合の特例

完全支配関係にある親法人が受ける子法人からの配当等の額については、益金不算入とするだけでなく、負債の利子の額の控除もしないことになっています。

この規定は、100%支配グループ内の資金調達に対する中立性を確保する観点や、完全支配関係にある法人からの配当は、グループを総合的にみて、別な事業部門から間接的に行われる資金移転と考えられる、ということから趣旨説明されています。

◆制度適用の要件と制限

ただし、作為的に完全支配関係を構築しても直ちにこの適用が受けられるようになるわけではありません。

ここにおける完全子法人株式とは、期末時点で完全支配関係があるというだけでなく、配当等の額の計算期間の開始の日から計算期間の末日まで、配当受取法人と配当支払法人との間に、完全支配関係があった場合の株式をいう、と極めて制限的に規定されているからです。

◆制限が緩和されている場合もある

なお、適格合併等があったことにより新たに完全支配関係を有することとなった場合でも、その適格合併等で引き継ぐこととなったその完全子法人株式についての保有期間は引き継ぐことになっていますので、適格優遇の配慮はあります。

また、その支払を受ける配当等の額がみなし配当等の額である場合に、その金額の支払に係る効力が生ずる日の前日において法人と他の内国法人との間に完全支配関係があれば、それだけで要件を充足しますので、配当計算期間における保有期間制限には拘わりません。

株式移転による完全親会社もこれらの制限から解放されています。

◆振替休日と代休の考え方の違い

振替休日と代休は似てはいますが割増賃金の扱い方は違っています。休日に仕事が生じた場合、出勤予定の休日を通常の労働日と振り替える日を事前に決めておく事を振替休日と言い、これは休日と通常の労働日を交換するだけなので休日出勤という事ではありません。一方で休日労働させた後に他の労働日に代休を与えるのは、後から休みを取ってもすでに休日出勤した事実が残るので、休日労働の割増賃金が必要になります。

◆割増賃金の要・不要

振替休日は休日の入れ替えをするだけなので、休日労働に対する割増賃金は発生しません。しかし休日を振り替えたことで一週の実労働時間が一週の法定労働時間の40時間を超えた場合は超過分が割増賃金の対象となってしまいます。割増賃金が発生しないよう振替休日をとらせても、結果として超過した時間が割増となってしまわないようにするには、同じ週の中で振り替えをすることが良いでしょう。

◆振替休日の日に休めなかったら

せっかく振替休日を決めていても、業務の都合で休めないことがあります。その場合、再振替はできるのでしょうか。法律上では再振替は禁じられていませんが労基法では4週4日の休日が確保される必要があります。しかし再振替により賃金支払い期を越えてしまうことがあります。賃金支払い期の範囲内で振替休日が取れないときは休日の割増賃金として精算するのが適当でしょう。ただし4週4日の法定休日でない場合の他の休日出勤については、必ずしも4週間以内に振り替えをしなくとも社内規定等で決めておけばさらに先の日に振り替えも可能でしょう。

◆振替休日制度を導入するには

振替休日制度を会社に導入するときは、就業規則等にその方法を定めておくことが必要です。注意点は
①遅くとも振り替えられる日の前日までに通知する。
②1週1回か4週に4日の休日が与えられていること。
③労働者の同意がある 等でしょう。

就業規則のない会社でも書面でこの制度について定めておき、労働者の方たちに周知することで制度を利用することができるでしょう。

7月1日、全国の国税局・税務署において、今年も相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となる2011年分の路線価及び評価倍率が公表されました。

それによりますと、2011年1月1日時点の全国約36万地点における標準宅地の前年比の変動率の平均は3.1%(前年4.4%)下落し、実質的に3年連続の下落となりました。

国税庁では、2011年から路線価の計算方法を改め、平均路線価額は算出せず、各評価地点の前年との変動率を単純平均する方法に変更しております。

この計算方法では2009年以前の平均値は算定されておりませんが、国税庁では「実質的に3年連続の下落」としております。

ただし、東日本大震災の影響は加味しておりませんので、被災地については、被災の程度に応じて路線価を減額する調整率を導入し、今年10〜11月にあらためて公表する予定だとしております。

この調整率の対象地域は、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉各県の全域と、新潟、長野両県の一部としております。

また、都道府県別の路線価をみると、すべての都道府県で下落しました。

下落率は、東京が2.0%(前年7.0%)、大阪府が3.4%(同6.1%)、愛知県が0.8%(同3.3%)など31都道府県で下落幅が縮小しました。

都道府県庁所在都市の最高路線価では、1位は東京・中央区銀座5丁目の銀座中央通りで、1平方メートルあたりの路線価は▲5.2%(120万円)下落の2,200万円となりましたが、26年連続の全国トップを続けております。

以下、大阪・北区角田町の御堂筋680万円(下落率▲6.1%)、横浜市西区南幸1丁目の横浜駅西口バスターミナル前通り591万円(同▲2.2%)、名古屋市中村区名駅1丁目の「名駅通り」581万円(同0.0%)と続いております。

国税庁では、2008年分から路線価図等の冊子は作成していませんので、路線価は、全国の国税局・税務署に設置してあるパソコンまたは自宅や会社のパソコンから国税庁のホームページにアクセスして、閲覧・プリントアウトしてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成23年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

◆変更される子育て関連助成金

子育て関連の助成金として厚生労働省が管轄している主なものとしては、「中小企業子育て支援助成金」と「両立支援レベルアップ助成金」がありますが、平成23年9月から変更点がありますので紹介します。

◆「中小企業子育て支援助成金」

この助成金は育児休業の取得促進のため中小企業事業主(従業員100人以下)に対して初めて育児休業者が出た場合に助成金が支給されます。助成金額も大きかったのですが申請が増えたためか23年4月から助成額が1人目70万円、2人目以降5人目まで50万円に減額されています。さらに23年9月末までに育児休業を終了し、復帰後1年を継続勤務した人までを支給対象として終了することとなりました。

◆「両立支援レベルアップ助成金」

仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主に助成金が支給されます。「子育て期の短時間勤務コース」は従業員100人以下の事業主に対し23年4月から1人目70万円に、2人目から5人目までは50万円に減額されています。

◆23年9月からの改正案

①組織変更による変更点
(ア)助成金の申請の受付・支給を21世紀職業財団から労働局均等室に変更
(イ)名称を「中小企業両立支援助成金」に変更
(ウ)育児介護費用等補助コース、24年1月申請分で終了

②コース内容の変更
(ア)代替要員確保コース・休業中レベルアップコースは支給対象事業主が従業員300人以下事業主に限定
(イ)一般事業主行動計画は事業主規模にかかわらず提出を要件とする
(ウ)事業所ごとの申請から事業主(企業)ごとの申請とする
(エ)代替要員コース支給金額一律15万円
(オ)休業中能力アップコースの支給限定額は1人当たり21万円

③新たに「継続就業支援コース」を創設予定。23年10月1日以降に育児休業者が初めて出た等の要件を満たした従業員数100人以下の中小企業事業主に1人目40万円2人目から5人目に15万円を支給します。

◆当初の内閣提出の税制改正案は

通常国会の初期に出されていた当初の平成23年度税制改正案は、衆議院で立往生していましたが、その一部が、自公民3党合意案として分離され、6月22日に国会通過し、6月30日公布されました。

3党合意に至らなかった残りの部分は、年度改正ではないタイトルに変えて引き続き「所得税法等一部改正案」として衆議院で継続審議という立往生状態を続けています。

◆本年改正が断念されたもの

そういう経過で、当初の税制改正案で今年の成案化が絶望視されているものは以下の通りです。今年の改正の目玉項目だったものの多くを含んでいます。

<個人所得課税>

・役員の給与所得控除の上限設定
・給与特定支出控除の見直し
・成年扶養控除の所得制限
(特定扶養親族・障害者等は存続)
・5年以下の役員退職金の1/2課税廃止

<法人課税>

・実効税率を5%引下げ
(法人税率30%→25.5%)
・減価償却の見直し(200%定率法)
・大企業欠損金繰越控除の2割制限
・中小法人に対する軽減税率の引下げ
(18%→15%)

<資産課税>

・相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直し
・贈与税の税率構造の緩和
・精算課税の孫への対象拡大

<国税通則法>

・納税者権利憲章の策定等の抜本改正

◆増税路線と権利保護の破綻

ここに列挙した税率軽減・贈与税以外の項目はすべて増税項目で、納税者権利保護もその増税への不満忌避としての策にすぎません。

多分、今後は次々と新しい増税項目が毎年目白押しに出てくることになっていたのだと思われます。消費税の税率アップが当面の切所ではありますが。

それが、最初の増税元年に破綻してしまったわけです。しかしながら、財務省は継続審議として成案化を追求し続けています。来年2年分をまとめて増税改正できるか否かが、今後のわが国の財務省主導の財政のあり様に、大きな影響を及ぼしそうです。

◆均等割と所得割

個人住民税の税額は所得に関係なく定められている均等割額と、所得について課税される所得割額とに区分・計算されます。

住民税には都道府県民税と市町村民税があり、均等割については現在それぞれ1,000円、3,000円(合計4,000円)で、所得割の税率は、それぞれ4%,6%(合計10%)となっています。

◆居住地と事業所が異なる場合の均等割

居住地(納税地)と異なった事業所で事業を行っている場合、居住地で住民税が課税されるのは勿論ですが、事業所地においても均等割(4,000円)が課税されます。そのため、都道府県民税の均等割(1,000円)については、居住地と事業所地で重複課税がされていることになります。

◆均等割が非課税になる場合

まず生活保護法の規定により生活扶助を受けている者、または障害者・未成年者・寡婦(寡夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の者が非課税となります(この場合は所得割も非課税)。さらに、前年の合計所得金額が一定の基準以下の場合にも非課税となります。例えば、控除対象配偶者と扶養親族がいない場合の一定の基準(基本額)は、1級地(35万円)、2級地(35万円×0.9)、3級地(35万円×0.8)と級地区分によって異なります。

この級地制度は生活保護法に基づき、所在地域別に3級地6区分制をとり、地方自治体単位でそれぞれ級地区分を指定しています(厚生労働省HP参照)。

◆所得割なし、均等割あり

一方、所得割には級地区分はなく、上記のような条件で非課税となる場合の基準は35万円ですから、合計所得金額が35万円以下の人には所得割は課税されません。

しかしながら、2級地の場合の基本額は35万円×0.9=31.5万円、3級地の場合の基本額は35万円×0.8=28万円となり、合計所得金額が35万円を下まわって所得割が課税されなくても、均等割の4,000円が課税されることがあります。

◆対象は20歳以上60歳未満1号被保険者

国民年金の保険料は毎年280円ずつ引き上げられ、物価、賃金の変動を加味した改定料率を乗じ、保険料を決めています。平成23年度の保険料は15,020円となり、昨年度より、80円低くなりました。第1号被保険者の中には学生や無職で保険料納付が困難な人達もいます。そのため、保険料の免除や猶予の制度が設けられています。

◆法定免除と申請免除

(1)法定免除とは、第1号被保険者が次の要件に該当する場合、届出により保険料全額が免除されます。

①障害基礎年金や障害厚生年金(3級を除く)等の受給権者

②生活保護法による生活扶助やハンセン病問題の法律による援助を受けているとき

③ハンセン病療養所や国立療養所入所者

(2)申請免除とは全額免除、半額免除、4分の1免除、4分の3免除の4つの免除区分があり、要件に該当した時被保険者が申請し承認を得て、保険料の全部または一部が免除されます。但し、連帯納付義務のある家族にも収入等の要件が課せられていて、該当しない場合は免除を受けられません。

承認期間は7月から翌年6月までで原則毎年申請を行う必要があります。ただし、全額免除の場合は継続的免除申請方式により希望すれば次年度以降も申請なしで継続できます。東日本大震災では、「天災その他の理由により保険料を納付する事が著しく困難なとき」に該当し特例免除とされ天災による損害を受けた場合や失業者を免除対象としています。

◆保険料の免除期間と年金額

老齢基礎年金の受給資格を得るには、原則25年以上の加入が必要です。その際、保険料納付期間、免除期間、合算対象期間を受給資格期間として合算します。但し、免除された期間分の年金は免除区分に応じて減額されます。

免除以外には納付を猶予する制度もあります。後日、猶予された保険料を納付しない時はカラ期間として受給資格期間に合算しますが、年金額には反映しません。

又、学生の納付特例制度と、30歳未満の人の保険料納付猶予制度も有若年加入者が利用できます。いずれも猶予期間は10年までの追納ができます。

◆離職理由による給付の扱いの違い

雇用保険の被保険者が離職したときに受ける失業給付は離職理由によって所定給付日数や給付制限の有無に影響します。

会社の倒産や解雇などで離職を余儀なくされた人は「特定受給資格者として、給付制限がなく、所定給付日数も年齢や加入期間によっては自己都合退職の場合より多くなっています。

又、現在は(平成21年3月31日〜24年3月31日までの間に離職した人)期間の定めのある雇用契約が更新されなかった事等、やむを得ない理由で離職した人も「特定理由離職者」として給付において同様に取り扱われています。

◆雇用契約期間満了の離職は内容重視

雇用契約期間満了により離職した人の受給資格の扱いは契約期間や更新の回数、更新の有無の明示、労働者の更新希望の有無などによって、特定受給資格者、特定理由資格者、どちらにも当てはまらない等と扱いが異なってきます。

(1)特定受給資格者となる場合

①期間の定めのある雇用契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合、当該契約が更新されない事となったことにより離職した人

②期間の定めのある雇用契約の締結時に当該契約が更新される事が明示されていた場合において、当該契約が更新されない事となったことにより離職した人(前記①の場合を除く。)

(2)特定理由離職者となる場合

労働者自ら契約更新を希望したにもかかわらず更新について合意が成立するに至らなかったため離職した人(前記の①②の場合を除く。) これは契約書に「契約の更新をする場合がある」とされてはいるものの、更新の確認までには至っていない場合等が該当します。

前記の(1)(2)にも当てはまらない場合は自己都合退職と同様の扱いになります。この場合は給付制限(受給資格決定から7日間の待機後、さらに3ヶ月経過したときから支給対象期間が始まる)があります。

離職理由が期間満了の場合には通算の契約期間、更新の回数、更新の延長や合意の有無、本人の希望の有無等事実を整理して離職票を作成しましょう。

決算書を拝見していると、最終利益がしっかり出ているにもかかわらず、あまり内容のよくない決算書に出会います。それは、次の勘定科目の残高が多すぎることが原因の場合がありますのでご注意ください。

◆短期貸付金

小さな会社の場合、社長の生活費と会社のお金が区別されず、ごっちゃになっているということが往々にしてあります。役員報酬で相殺できればいいのですが、生活費として引き出した金額の方が多いという場合、差額が短期貸付金として積み上がってしまいます。役員報酬を引き上げることで徐々に返済できればいいのですが、源泉所得税や社会保険料もそれに応じて増加するため、業績によっては難しい場合があります。融資を受けている銀行からは一番嫌がられる科目でもあります。

◆仮払金

本来は、既に現金が支払われているが、使途が確定しない場合に使います。

実際には使ってしまった経費である場合が多いので、すぐに精算すべきですが、決算までに領収書が出てこなかったり、個人的に使ってしまい精算できないといったケースもあります。また、利益を確保するため、今期は経費処理せず仮払金に計上して繰り延べる、といったことをすることもありますが、もちろん、その期の費用はその期に計上すべきです。決算書に仮払金が載っていると、杜撰な会社だという印象をもたれることがあります。

◆売掛金

実際に業績が上がって売掛金が増加するのはいいのですが、そうではない場合、例えば、不良債権の増加や入金遅延が増えたり、また、度が過ぎると粉飾ですが、黒字を確保するため前倒しで売上を計上した、という場合に増加します。総資本回転率が小さくなるので、要注意です。

◆棚卸資産

売上高が前年に比べて同程度か減少しているのに、棚卸資産が急激に増加している場合、不良在庫が増加したか、利益確保のため棚卸資産を水増し計上した、ということが考えられます。棚卸資産回転率が悪化しますので、注意しましょう。

◆開発費

新技術の採用のほか営業ルートの開拓などを市場の開拓として、関連諸経費をすべて開発費(繰延資産)に資産計上して利益を捻出している企業もあります。単に経費を繰延べたにすぎず、勘定あって銭足らずの原因のひとつです。

◆適正借入残高の分析指標

「当社の適正借入残高は幾らですか」と聞かれることがあります。しかし適正借入残高を示す決定的な分析指標は結論から言えばありません。

方法としては、経常運転資金と有利子負債の関係を見るとか、総資産に占める借入金の割合を見るとか、有利子負債月商倍率等がありますが、どれも業種業態・企業規模等によって異なります。

また政策的な先行投資の場合の借入と明日の資金繰りのための借入では、借入残高指標の分析結果が同じでもその見方は180度違います。

◆返済可能かどうか?

要は返済可能な借入残高であれば、適正借入残高と言えます。

返済可能かどうかの資金繰りを、正確に見ることは、かなりの経理知識と力作業が必要です。そう言ったことは会計事務所や経理にまかせたとしても、経営者としては大枠で返済可能かどうかを捉えておく必要があります。

◆簡易判断方法

返済原資は、基本的に儲け=利益からしか生まれません。次の手順で貴社の借入を判断してみてください。
①まず貴社の利益(又は損失)から税金や配当等の支出を引いてください。
(返済は将来にわたりますから、現在繰越欠損金があって納税を免れていても、利益の場合は、安全性を考慮して概ね40%の税金は控除して下さい)

②次に経費のなかで、資金の出て行かない経費(減価償却費や引当金等)を足してください。

③最後に経費にはならないが資金の出てゆく支出(借入の返済・保険の積立金等)を引いてください。

答えがプラスであれば、貴社の借入残高は適正であると言えます。答えがマイナスであれば、返済が多いと言うことになりますので、返済期間を延ばして借り換えをするとか手を打つ必要があります。

赤字でも試してみてください、減価償却や引当が大きい会社はプラスの可能性もあります。
 

 

◆被災者雇用開発助成金

東日本大震災により、多くの方が離職を余儀なくされています。このたび、震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用する事が見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して(1年未満の有期契約を更新する場合も含む)助成金が支給されることになりました。 この措置は平成23年5月2日以降の雇い入れで、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合が対象となります。

◆対象となる労働者とは

1.震災により、離職された方(以下の①から③のいずれかにも該当する方

 

①東日本大震災発生時に被災地域(震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地域で東京都以外の方)において操業していた方
②震災後に離職し、その後安定した職業に就いた事のない方
③震災により離職を余儀なくされた方

2.被災地域に居住する方

①震災後に安定した職業に就いた事のない方
②震災により被災地域外に住所又は居所を変更している方も含むが、震災の発生後被災地域に居住する事となった人は除外。

◆支給額はいくらか

対象労働者に支払われた賃金の一部として、次の金額が支給対象期間(6ヶ月)ごとに1年分が支給されます。

 

●短時間労働者(1週間の所定労働時間が同じ事業所に雇用される労働者の1週間の労働時間と比べて短く、かつ30時間未満である方)
大企業 30万円  中小企業60万円

●短時間労働者以外
大企業 50万円  中小企業90万円

◆支給申請手続きは

助成金は上記の額を6ヶ月毎に2回に分けてハローワークに申請します。

支給申請期間は雇い入れから6ヶ月間の第一期目とその後の6ヶ月間の第二期目の各々の末日の翌日から1ヶ月以内です。

 

利用に当たっては対象労働者の証明書類の添付等も必要ですのでご確認ください。

 

災害等により、住宅や家財など生活に通常必要な資産に損害を受けたときは、その損失額を所得金額から控除できます(雑損控除)。控除しきれない部分は、東日本大震災により生じた損失は翌年以後5年間(通常3年間)繰り越せます。

この雑損控除は、本人自身のほか、本人と生計を一にする所得金額が38万円以下の配偶者その他の親族の資産に係る損失にも適用されます。震災特例選択で、平成22年分に遡って控除を受けられますが、控除しきれなかった場合、本年以降の収入が見込めなければ無駄になってしまいます。 

収入のある親族がいるのならば、最初からその親族が適用を受けた方が有利な場合があります。では、要件の「生計を一にする」とは、いつの時点を指すのでしょうか?

◆震災特例法の適用を受ける場合

遡って平成22年分の所得税について雑損控除の適用を受ける場合、「生計を一にする」親族に該当するかどうかは、平成23年3月11日の現況により、また、所得金額が38万円以下かどうかは、平成22年分の所得金額で判定します。

◆震災特例法の適用を受けない場合

平成23年分の所得税につき雑損控除の適用を受ける場合、大震災により損失の生じた日又は災害関連支出を現実に支出した日における現況により「生計を一にする」かどうか判定し、所得金額が38万円以下かは、平成23年分の所得金額によります。

◆生計を一にするとは

必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

◆働いている親族がいる場合

仮に、子どもが東京で就職していた場合はどうでしょうか?震災前は別生計ですが、震災後、収入を失った両親に生活費を送金している、という場合、災害関連支出の金額の支出前から送金を始めていれば、「生計を一にする」と考えられ、収入のある子どもの平成23年分所得税につき、雑損控除の適用を受けられることになり、扶養控除も受けられます。

雑損控除の繰越期間が5年間に延長されたとしても、収入がなければ活用することができませんので、一番有利な方法を選択すべきです。

◆賃料改定の条項があるが・・・

借地・借家の契約書で、貸主(地主、家主)は賃料が社会情勢、貨幣価値、近隣相場等に照らして不相当となったときに改定できるとの条項を見たことがあるはずです。
しかし、実際の賃料改定では、次に申し上げるように複雑なプロセスをたどります。

◆賃料改定の仕方について法律の定めがある

借地借家法は、固定資産税等の負担の増減、物件の価格の騰落等経済事情の変動、又は、近傍同種の賃料と比べて不相当となったときは、貸主だけでなく借主からも、将来に向かって賃料額の増減を請求できると規定します(但し、契約書に増額しない旨の特約があれば、増額請求はできません)。

しかし、一方的に賃料の改定請求があれば直ちにその金額で確定するわけではありません。賃料を確定させるためには、まずは双方の協議が必要となります。それで協議が纏まればそれでよく、そうでなければ裁判所での調停が必要となります。調停とは、要は裁判所から選任される調停委員の仲立ちの下で双方が協議して解決する手続です。そして、調停でも纏まらなければ、裁判所における訴訟で解決されます。

◆裁判所による適正賃料の判断

訴訟においていよいよ判決となれば、裁判所は自ら適正な賃料額を判断します。適正賃料の定め方には、差額配分方式、スライド方式、収益配分方式、賃貸事例比準方式等の方法がありますが、裁判所はこれらを勘案しつつ、事案に応じて裁量的に判断します。その過程で不動産鑑定士による鑑定が必要となってきます。

◆改定賃料が確定しない間の対処

もちろん、賃料の金額が確定しない間、借主は支払う必要がないということはなく、次の方法により対処します。①貸主が増額請求をした場合は、借主は自ら賃料として相当と認める金額(従前の賃料額)を法務局に供託します。②借主が減額請求をしてきた場合は、貸主は裁判確定までは自ら相当と認める金額(従前の賃料額)の支払を請求することができ、借主はその金額を支払う必要があります。その代わり、判決で従前の賃料額より低額で確定すれば、貸主はその超過額を年1割の利息を付けて返す必要があります。

◆日切れ法案で税制改正阻止

予算案は国会通過したものの、予算関連法案が衆議院で立ち往生したままで、成立の見通しが立たない状況になっています。

税法本法は無期限規定として立法されますが、租税特別措置法は臨時の特例措置として立法されますので、原則として適用期限を区切って立法されます。

今回は、自民党・公明党の野党議員から、租税特別措置法の3月末日で日切れるほとんどの規定を3ヶ月間延長する「つなぎ法案」が提起され、賛成多数で国会通過していますので、現状維持がつづいています。政府の税制改正が阻止されているわけです。

◆3月31日が日限ではなかったので

日切れとなるほとんどの規定がつなぎ法案の対象となってはいるのですが、平成22年12月31日にすでに日切れとなっていたローン無しでの既存住宅改修(バリヤフリー改修と省エネ断熱工事)に係る10%税額控除の規定についてはつながれていません。

3月31日の日限ではなかったので、拾い漏れしたのでしょうか。つなぎ無しで今年が経過してしまった場合には、次の確定申告においてこの税額控除規定は使えないことになります。

◆つながれなかったその他の規定

3月31日の日限であるのにつなぎ法案の対象に取り込まれなかった所得税に係る規定としては、採石・採炭災害防止準備金、農業経営基盤強化準備金があります。政府としては、前者は廃止の予定、後者は2年延長の予定にしていました。

法人税に係る規定でつなぎ法案の対象に取り込まれなかったものとしては、試験研究費の税額控除の特例規定の中の一部分があります。

◆税法本法については

所得税法や法人税法などの税法本法については日切れになるものはありませんので、つなぎ法案の対象になっているものはありません。改正法案が通らないと、単純に旧規定が存続し続けるだけなので、つなぐ必要がないわけです。

ただし、もし税制改正案が今後国会通過し成案となった場合、旧規定の存続については、改正法の施行日前日までのものと、改正新規定が1月1日や4月1日に遡及適用され、結果として旧規定の存続はないことになるものとがあります。

租税法規不利益不遡及の原則があるので、納税者不利規定は遡及しないで施行日以後から適用、納税者有利規定は遡及して、法律の規定日から適用、となるからです。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
052-452-0595

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝

若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。

対応エリア
名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。

お問合せはこちら

syotyo (1).jpg

お電話でのお問合せ・相談予約

052-452-0595

お問合せはお気軽にどうぞ
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝は除く

所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

アクセス

若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝

業務エリア

名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。