以下は個人事業が独立・開業する際に必要となる届出、申請書等の書類です。

 1.個人事業を始める全ての人が必要な手続き

①開業届

 提出書類名  提出先  提出期限 
 個人事業の開廃業等届出書  所轄税務署  開業後1か月以内
 個人事業開始申告書  都道府県税事務所  開業後1か月以内

提出が遅れても特にペナルティはありません。また、仮に開業届を出さずに仕事を始めても、「確定申告」をすれば、個人事業主の届出もしたことになります。

但し、節税効果のある青色申告を希望する場合は、事前に青色申告承認申請手続と同時に「開業届」の提出が必要となります。

⇒用紙と書き方 国税庁HP

②棚卸資産の評価方法、減価償却資産の減価償却方法を選定する場合

 提出書類名  提出先  提出期限
 所得税のたな卸資産の評価方法・
 減価償却資産の償却方法の届出書
 所轄税務署  その年の確定申告期限
 (3月15日)

届出がない場合
たな卸資産の評価方法・・・最終仕入原価法
減価償却資産の償却方法・・・定額法
となります。

減価償却資産の償却方法で定率法を選択した場合、資産の購入初期に減価償却費(必要経費)が多く、年を経るにつれて減価償却費は少なくなります。

⇒用紙と書き方(たな卸資産) 国税庁HP

⇒用紙と書き方(減価償却資産) 国税庁HP

2.青色申告を希望する人に必要となる手続き

①所得税の青色申告の承認申請

 提出書類名  提出先  提出期限
 所得税の青色申告承認申請書  所轄税務署  開業後2か月以内。
 1月1日から1月15日までに開業した場合
 ⇒その年の確定申告期限(3月15日)

 ⇒用紙と書き方 国税庁HP


②家族に専従者として給与を支払う場合

 提出書類名  提出先  提出期限
 青色事業専従者給与に関する届出書  所轄税務署  専従者がいることとなった日から2か月以内。
 1月1日から1月15日までに開業した場合
 ⇒その年の確定申告期限(3月15日)

家族への給与を必要経費とするためには、次の条件を満たしていることが必要です。
・事業専従者であること(会社に勤めている人はダメ)。
・事業主と同居の家族、親族で、生計が同一であること。
・事業に年間6か月以上従事していること。
・確定申告する者の配偶者控除、扶養控除の対象になっていないこと。

⇒用紙と書き方 国税庁HP

3.専従スタッフに給与を支払う人に必要な手続

①給与支払の届出

 提出書類名  提出先  提出期限
 給与支払事務所等の開設届出書  所轄税務署  給与の支払開始から1か月以内

給与支払事務所となると、給与支払者は「源泉徴収義務者」となり、スタッフの給与から天引きした源泉所得税は、徴収した翌月10日に納付する義務を負います。

⇒用紙と書き方 国税庁HP

②源泉所得税の納付を年2回にする場合

 提出書類名  提出先  提出期限
 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書  所轄税務署  適用しようとする月の前月末まで

給与の支給人員が常時10人未満の場合、この申請により源泉所得税の納付が年2回(7月、1月)となります。

⇒用紙と書き方 国税庁HP

当税理士事務所では顧問のお客様につきましては、各種届出書類の作成・提出は無料⇒個人事業・顧問コース サービス内容行っております。  

新規に開業したお客様への特別な割引プランもご用意しております。
詳細は⇒新設法人・新規開業の割引パックをご参照ください。

個人事業者は1年間の所得を計算しそれを税務署へ申告しなければなりませんが、この申告を行うにあたって「青色申告」か「白色申告」の2つの申告方法から選択することができます。
以下の表でそれぞれの特徴を記載します。

 項目  青色申告  白色申告 
事業専従者給与の必要経費算入 青色事業専従者給与は、適正額を全額必要経費に算入することが可能です

実際に給与を支払っているかどうかに関わらず、事業専従者控除として 
(1)配偶者は86万円・それ以外の人は1人50万円まで 
(2)(この事業専従者控除前の事業所得等)÷(事業専従者+1)  

以上二つのうちどちらか少ない方の金額を必要経費に算入可能です。

申告控除 青色申告者特別控除として所得金額から10万円を控除することが可能です。また、複式簿記の記帳者は65万円を控除できます。 控除はありません。
各種引等金の繰入れ 貸倒引当金や退職給与引当金などの繰入れが可能です。 個別評価による貸倒引当金以外は、繰入れできません。
減価償却の特例 特定の設備について特別償却や、耐用年数の短縮などの措置を受けることが可能です。 特例の適用はありません。
純損失繰越控除 純損失は3年間の繰越控除が可能です。 純損失のうち、変動所得の損失や事業用資産の災害による損失のみ3年間の繰越控除が可能です。
純損失の繰り戻し 純損失について、前年分の所得に対する税額から還付を受けられます。 適用はありません。
更正の制限 原則として、帳簿を調査した後でなければ更正されません。 いわゆる推計課税が行われることがあります。


青色申告を選択しますと、原則として複式簿記による必要帳簿の作成義務が生じ、白色申告に比べて手間がかかります。
そのかわり、青色申告には「申告控除」「減価償却の特例」等、所得の計算上、申告や納税の手続上で様々な特典が与えられます。

①白色申告(雑所得)、②白色申告(事業所得)、③青色申告の具体的なメリット・デメリットは⇒こちらをご参照ください。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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