個人事業者は1年間の所得を計算しそれを税務署へ申告しなければなりませんが、この申告を行うにあたって「青色申告」か「白色申告」の2つの申告方法から選択することができます。
以下の表でそれぞれの特徴を記載します。

 項目  青色申告  白色申告 
事業専従者給与の必要経費算入 青色事業専従者給与は、適正額を全額必要経費に算入することが可能です

実際に給与を支払っているかどうかに関わらず、事業専従者控除として 
(1)配偶者は86万円・それ以外の人は1人50万円まで 
(2)(この事業専従者控除前の事業所得等)÷(事業専従者+1)  

以上二つのうちどちらか少ない方の金額を必要経費に算入可能です。

申告控除 青色申告者特別控除として所得金額から10万円を控除することが可能です。また、複式簿記の記帳者は65万円を控除できます。 控除はありません。
各種引等金の繰入れ 貸倒引当金や退職給与引当金などの繰入れが可能です。 個別評価による貸倒引当金以外は、繰入れできません。
減価償却の特例 特定の設備について特別償却や、耐用年数の短縮などの措置を受けることが可能です。 特例の適用はありません。
純損失繰越控除 純損失は3年間の繰越控除が可能です。 純損失のうち、変動所得の損失や事業用資産の災害による損失のみ3年間の繰越控除が可能です。
純損失の繰り戻し 純損失について、前年分の所得に対する税額から還付を受けられます。 適用はありません。
更正の制限 原則として、帳簿を調査した後でなければ更正されません。 いわゆる推計課税が行われることがあります。


青色申告を選択しますと、原則として複式簿記による必要帳簿の作成義務が生じ、白色申告に比べて手間がかかります。
そのかわり、青色申告には「申告控除」「減価償却の特例」等、所得の計算上、申告や納税の手続上で様々な特典が与えられます。

①白色申告(雑所得)、②白色申告(事業所得)、③青色申告の具体的なメリット・デメリットは⇒こちらをご参照ください。

新規に開業(青色申告)したお客様への特別な割引プランもご用意しております。
詳細は⇒新設法人・新規開業の割引パックをご参照ください。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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