所得税の確定申告とは、1月1日から12月31日までに生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収税額及び予定納税額との過不足を精算する手続きです。

また、すでに提出した確定申告書に誤りがあった場合、税額が増加する申告を「修正申告」、
税金の還付を求める手続きを
「更生の請求」といいます。

なお、申告期限内にすでに提出した申告内容に誤りがあることが判明し、正しい申告内容に訂正する場合の申告は
「訂正申告」といいます。  

次のような方は所得税の確定申告が必要となります。

(1) 給与所得がある方

給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありません。ただし、以下の場合は確定申告が必要となります。

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える場合
  • 給与を1か所から受けていて、給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合(=副業の所得が20万円を超える場合)
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた場合
  • 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合
  • 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている場合

(2) 公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。

(3) 退職所得がある方

退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものについては、確定申告が必要です。

(4) (1)〜(3)以外の方の場合
 各種の所得の合計額から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある場合

(注) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。

 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

所得税については
≫所得税の基礎をご参照ください。


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ネットビジネス()で副業(副収入)、内職等を行っている方が増えていますが、年間の所得額別の確定申告の要否は以下のとおりです。

 会社員などの給与所得者の方で副業(副収入)の年間所得が
 20万円以下の場合
確定申告不要 
 会社員などの給与所得者の方で副業(副収入)の年間所得が
 20万円超の場合
確定申告必要
専業主婦などその他から収入がない方で年間所得が38万円以下の場合 確定申告不要
専業主婦などその他から収入がない方で年間所得が38万円超の場合 確定申告必要


確定申告が必要な場合、

①副業(副収入)、内職に係る所得を雑所得として確定申告する
②副業(副収入)、内職に係る所得を事業所得として確定申告する
③副業(副収入)、内職に係る所得を事業所得としてさらに青色申告として確定申告する

ことが考えれらます。以下にそれぞれのメリット・デメリットを記載します。

①副業、内職に係る所得を雑所得として確定申告する場合

 メリット

  • 始める際の続き(開業届の提出等)が不要であり、簡便です。
  • 他の雑所得と合算して20万円以下であれば、申告の必要がありません。

 デメリット

  • 収入を得るために原則として全額を直接使用したものしか費用(必要経費)に認められません。
    一部分を直接使用したものを経費とする場合には具体的・客観的な証拠資料が必要となります。
  • 副業、内職が赤字であっても、給与や他の事業と損益通算(黒字額の減額)が出来ません


②副業、内職に係る所得を事業所得として確定申告する

 メリット

  • 所得税の計算の際に、給与や他の事業と損益の合算が可能です。例えば副業が赤字だった場合、既に給与から引かれた所得税の還付や、他事業での所得税の減額が期待できます。
  • 費用のうち、原則として事業用部分が約50%を超えた場合に必要経費に出来ます。経費とは売上を上げるために使った費用のことです。例えば、仕入金額や送料や手数料などです。これらのうち、半分以上が事業のために専用に使用したものであれば経費に認められます。
    事業用部分が50%未満のものを経費とする場合には具体的な証拠資料が必要となります。
    一般に
    仕事部屋分の家賃や仕入に使う車のガソリン代・光熱費などは認められません

 デメリット

  • 仮に所得が年間20万円以下であっても、赤字であっても、廃業届を出すまでは必ず確定申告する義務が生じます。
  • 開業届の提出等、開業のための手続きが必要となります。

③副業、内職に係る所得を事業所得としてさらに青色申告として確定申告する

 メリット

  • 65万円青色申告特別控除が受けられます。つまり、基礎控除と合わせて所得が103万円以下であれば全く所得税を払う必要がなくなります。
  • 家族に仕事を手伝ってもらったなら、正当な額を給与(専従者給与)として払い、それを全額経費にできます。
    ただし、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除は給与の額によらず受けられなくなります。
    また、給与を払いすぎると家族が諸制度の扶養からもはずれる可能性があります。
    さらに、家族に支払った給与がある一定額を超えた場合、源泉徴収する義務が生じます。
  • 所得税の計算の際に、給与や他の事業と損益の合算が可能です。例えば副業が赤字だった場合、既に給与から引かれた所得税の還付や、他事業での所得税の減額が期待できます。
  • 事業専用に使用した費用はもちろん、仕事部屋分の家賃や仕入に使う車のガソリン代なども事業に使った割合の分だけ必要経費として認められます。

 デメリット

  • 65万円の特別控除を受けるためには複式簿記の記帳が必要となります。
  • 仮に所得が年間20万円以下であっても、赤字であっても、廃業届を出すまでは必ず確定申告する義務が生じます。
  • 開業届の提出等、開業のための手続きが必要となります。

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雑所得、事業所得(白色申告または青色申告)の納税額シュミレーションを無料で行っております。
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所得税の申告書の各種内容及び提出期限等(平成22年分)は以下のとおりです。

 申告区分

申告等の内容

 対象年

 申告期限

確定所得申告

各種の所得合計額から所得控除を差し引き、その金額に税率を乗じて計算した税額から配当控除を差し引いた結果、残額のある方が提出する申告。 

 H22年分

H23年2月16日〜
H23年3月15日

確定損失申告 翌年以後に純損失もしくは雑損失の繰越控除を受けるための申告。
還付申告 源泉徴収額や予定納税額が所得税額より多いときに、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が戻ってきます(還付)。この場合の申告。
⇒申告期限は、給与所得者等で還付申告をしていなかった場合を記載しています。確定申告をされた方は下記『更生の請求』期限をご覧ください。
 H18年分

H19年1月1日〜
H23年12月31日

 H19年分 H20年1月1日〜
H24年12月31日
 H20年分 H21年1月1日〜
H25年12月31日
 H21年分 H22年1月1日〜
H26年12月31日
 H22年分 H23年1月1日〜
H27年12月31日
準確定申告 確定申告をしなければならない方が亡くなった場合、その方の相続人が、亡くなった方の所得税の申告を行う必要があります。  ―  亡くなったことを知った日から4カ月以内
修正申告 すでに行った申告について、納める税金が少なすぎる場合や還付金の金額が多かった場合等は、修正申告ができます。  H18年分 H19年3月16日〜
H24年2月16日
 H19年分 H20年3月16日〜
H25年2月16日
 H20年分 H21年3月16日〜
H26年2月16日
 H21年分 H22年3月16日〜
H27年2月16日
 H22年分 H23年3月16日〜
H28年2月16日 
更生の請求 すでに行った申告について、納める税金が多すぎる場合や還付金の金額が少なかった場合等は更生の請求が出来ます。   H22年分 H23年3月16日〜
H24年3月15日
 

還付申告(確定申告未実施の方)については、平成18年分の申告期限が平成23年中となります。

還付申告が出来るかどうかについては⇒「還付申告が出来る場合」をご覧ください。

次のいずれかに当てはまる方などで、

源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。

なお、給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。

 区分

 概要

総合課税の配当所得や原稿料などがある方
年間の所得が一定額以下である場合
※ 一定額は、所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。
給与所得者
雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などを受けられる場合
所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合
年の中途で退職した後就職しなかった方
給与所得について年末調整を受けていない場合
退職所得がある方
次のいずれかに該当する場合
・退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
・退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている
予定納税をしている方

確定申告の必要がない場合


■当税理士事務所(会計事務所)の個人の確定申告の報酬料金は以下のリンクからご確認ください。

●個人の確定申告はこちら⇒個人・確定申告コース報酬料金表

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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