次のような方は所得税の確定申告が必要となります。

(1) 給与所得がある方

給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありません。ただし、以下の場合は確定申告が必要となります。

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える場合
  • 給与を1か所から受けていて、給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合(=副業の所得が20万円を超える場合)
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた場合
  • 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合
  • 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている場合

(2) 公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。

(3) 退職所得がある方

退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものについては、確定申告が必要です。

(4) (1)〜(3)以外の方の場合
 各種の所得の合計額から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある場合

(注) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。

 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

所得税については
≫所得税の基礎をご参照ください。


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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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