税理士 名古屋
〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F
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定休日 | 土日祝 |
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会社設立後(⇒会社設立の手順・流れ)に提出しなくてはいけない主な届出は以下のとおりです。
これだけが全てではありません。また、添付資料が必要な提出書類もあります。必ず提出書類の確認は事前に関係各所へ行いましょう。
また、提出期限・形式は各都道府県・市区町村で違う場合がありますので、必ず会社所在地を管轄する役所にお問い合わせの上提出ください。
提出先 | 届出書類 | 提出期限 | 備考 |
税務署 | 法人設立届出書 ⇒用紙と書き方 国税庁HP | 法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内 | 会社設立したら必ず提出 |
青色申告書の承認の申請書 ⇒用紙と書き方 国税庁HP | 設立の日以後3か月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 | ||
給与支払事務所等の開設届出書 ⇒用紙と書き方 国税庁HP | 開設日から1か月以内 | ||
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 ⇒用紙と書き方 国税庁HP | 原則として、適用したい支給月の前月末日 | 給与の支給人員が常時10人未満で年2回の納付を希望する場合 | |
たな卸資産の評価方法の届出書 ⇒用紙と書き方 国税庁HP | 設立第1期の確定申告書の提出期限 | 評価・償却方法を届け出る場合(法定以外の評価・償却方法を採用する場合) | |
減価償却資産の償却方法の届出書 ⇒用紙と書き方 国税庁HP | |||
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 ⇒用紙と書き方 国税庁HP | 速やかに | 新設法人で資本金1,000万円以上の場合 | |
消費税課税事業者選択届出書 ⇒用紙と書き方 国税庁HP | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中) | 消費税の課税事業者を選択した場合 | |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書 ⇒用紙と書き方 愛知県HP | 設立した日から2か月以内(愛知県) ※都道府県によって異なります | 会社設立したら必ず提出 |
市区町村役所 | 法人設立届出書 ⇒用紙と書き方 名古屋市HP | 設立した日から30日以内(名古屋市) | 会社設立したら必ず提出 |
会社設立後の社会保険関係の届出書類は以下のとおりです。
提出先 | 届出書類 | 提出期限 | 備考 |
社会保険事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 ⇒用紙と書き方 社保庁HP | 事由発生から5日以内 | 会社の場合は、社長1人でも社会保険は強制加入 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 ⇒用紙と書き方 社保庁HP | |||
健康保険被扶養者(異動)届 ⇒用紙と書き方 社保庁HP | 事由の発生後速やかに | ||
労働基準監督署 | 労働保険関係成立届 ⇒用紙と書き方 厚労省HP | 保険関係が成立した日から10日以内 | |
労働保険概算保険料申告書 ⇒用紙と書き方 厚労省HP | 成立した日から50日以内 | ||
適用事業報告 ⇒用紙と書き方 厚労省HP | 労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく | ||
就業規則届 ⇒用紙と書き方 厚労省HP | 遅滞なく | 常時10人以上の労働者を使用する場合 | |
公共職業安定所(ハローワーク) | 雇用保険適用事業所設置届 ⇒用紙と書き方 厚労省HP | 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 | |
雇用保険被保険者資格取得届 ⇒用紙と書き方 厚労省HP | 被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで |
公共職業安定所では、労働基準監督署で提出した「労働保険関係成立届」の控えを提出します。労働基準監督署⇒公共職業安定所の順に回ることになります。
当税理士事務所では、会社設立を代行しています。
公認会計士・税理士が、提携の司法書士、社会保険労務士とともにお客様の会社設立をサポートします。専門家が適切なアドバイスを行うことにより、お客様の大切な会社の設立を成功に導きます!
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