税理士 名古屋
〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
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会社設立後(⇒会社設立の手順・流れ)に提出しなくてはいけない主な届出は以下のとおりです。
これだけが全てではありません。また、添付資料が必要な提出書類もあります。必ず提出書類の確認は事前に関係各所へ行いましょう。
また、提出期限・形式は各都道府県・市区町村で違う場合がありますので、必ず会社所在地を管轄する役所にお問い合わせの上提出ください。
提出先 | 届出書類 | 提出期限 | 備考 |
税務署 | 法人設立届出書 ⇒用紙と書き方 国税庁HP | 法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内 | 会社設立したら必ず提出 |
青色申告書の承認の申請書 ⇒用紙と書き方 国税庁HP | 設立の日以後3か月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 | ||
給与支払事務所等の開設届出書 ⇒用紙と書き方 国税庁HP | 開設日から1か月以内 | ||
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 ⇒用紙と書き方 国税庁HP | 原則として、適用したい支給月の前月末日 | 給与の支給人員が常時10人未満で年2回の納付を希望する場合 | |
たな卸資産の評価方法の届出書 ⇒用紙と書き方 国税庁HP | 設立第1期の確定申告書の提出期限 | 評価・償却方法を届け出る場合(法定以外の評価・償却方法を採用する場合) | |
減価償却資産の償却方法の届出書 ⇒用紙と書き方 国税庁HP | |||
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 ⇒用紙と書き方 国税庁HP | 速やかに | 新設法人で資本金1,000万円以上の場合 | |
消費税課税事業者選択届出書 ⇒用紙と書き方 国税庁HP | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中) | 消費税の課税事業者を選択した場合 | |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書 ⇒用紙と書き方 愛知県HP | 設立した日から2か月以内(愛知県) ※都道府県によって異なります | 会社設立したら必ず提出 |
市区町村役所 | 法人設立届出書 ⇒用紙と書き方 名古屋市HP | 設立した日から30日以内(名古屋市) | 会社設立したら必ず提出 |
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若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。
対応エリア | 名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。 |
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