税理士 名古屋
〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F
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以下は個人事業が独立・開業する際に必要となる届出、申請書等の書類です。
1.個人事業を始める全ての人が必要な手続き
①開業届
提出書類名 | 提出先 | 提出期限 |
個人事業の開廃業等届出書 | 所轄税務署 | 開業後1か月以内 |
個人事業開始申告書 | 都道府県税事務所 | 開業後1か月以内 |
提出が遅れても特にペナルティはありません。また、仮に開業届を出さずに仕事を始めても、「確定申告」をすれば、個人事業主の届出もしたことになります。
但し、節税効果のある青色申告を希望する場合は、事前に青色申告承認申請手続と同時に「開業届」の提出が必要となります。
⇒用紙と書き方 国税庁HP
②棚卸資産の評価方法、減価償却資産の減価償却方法を選定する場合
提出書類名 | 提出先 | 提出期限 |
所得税のたな卸資産の評価方法・ 減価償却資産の償却方法の届出書 | 所轄税務署 | その年の確定申告期限 (3月15日) |
届出がない場合
たな卸資産の評価方法・・・最終仕入原価法
減価償却資産の償却方法・・・定額法
となります。
減価償却資産の償却方法で定率法を選択した場合、資産の購入初期に減価償却費(必要経費)が多く、年を経るにつれて減価償却費は少なくなります。
⇒用紙と書き方(減価償却資産) 国税庁HP
2.青色申告を希望する人に必要となる手続き
①所得税の青色申告の承認申請
提出書類名 | 提出先 | 提出期限 |
所得税の青色申告承認申請書 | 所轄税務署 | 開業後2か月以内。 1月1日から1月15日までに開業した場合 ⇒その年の確定申告期限(3月15日) |
②家族に専従者として給与を支払う場合
提出書類名 | 提出先 | 提出期限 |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 所轄税務署 | 専従者がいることとなった日から2か月以内。 1月1日から1月15日までに開業した場合 ⇒その年の確定申告期限(3月15日) |
家族への給与を必要経費とするためには、次の条件を満たしていることが必要です。
・事業専従者であること(会社に勤めている人はダメ)。
・事業主と同居の家族、親族で、生計が同一であること。
・事業に年間6か月以上従事していること。
・確定申告する者の配偶者控除、扶養控除の対象になっていないこと。
⇒用紙と書き方 国税庁HP
3.専従スタッフに給与を支払う人に必要な手続
①給与支払の届出
提出書類名 | 提出先 | 提出期限 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 所轄税務署 | 給与の支払開始から1か月以内 |
給与支払事務所となると、給与支払者は「源泉徴収義務者」となり、スタッフの給与から天引きした源泉所得税は、徴収した翌月10日に納付する義務を負います。
⇒用紙と書き方 国税庁HP
②源泉所得税の納付を年2回にする場合
提出書類名 | 提出先 | 提出期限 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 所轄税務署 | 適用しようとする月の前月末まで |
給与の支給人員が常時10人未満の場合、この申請により源泉所得税の納付が年2回(7月、1月)となります。
当税理士事務所では顧問のお客様につきましては、各種届出書類の作成・提出は無料(⇒個人事業・顧問コース サービス内容)で行っております。
新規に開業したお客様への特別な割引プランもご用意しております。
詳細は⇒新設法人・新規開業の割引パックをご参照ください。
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若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。
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