以下は個人事業が独立・開業する際に必要となる届出、申請書等の書類です。

 1.個人事業を始める全ての人が必要な手続き

①開業届

 提出書類名  提出先  提出期限 
 個人事業の開廃業等届出書  所轄税務署  開業後1か月以内
 個人事業開始申告書  都道府県税事務所  開業後1か月以内

提出が遅れても特にペナルティはありません。また、仮に開業届を出さずに仕事を始めても、「確定申告」をすれば、個人事業主の届出もしたことになります。

但し、節税効果のある青色申告を希望する場合は、事前に青色申告承認申請手続と同時に「開業届」の提出が必要となります。

⇒用紙と書き方 国税庁HP

②棚卸資産の評価方法、減価償却資産の減価償却方法を選定する場合

 提出書類名  提出先  提出期限
 所得税のたな卸資産の評価方法・
 減価償却資産の償却方法の届出書
 所轄税務署  その年の確定申告期限
 (3月15日)

届出がない場合
たな卸資産の評価方法・・・最終仕入原価法
減価償却資産の償却方法・・・定額法
となります。

減価償却資産の償却方法で定率法を選択した場合、資産の購入初期に減価償却費(必要経費)が多く、年を経るにつれて減価償却費は少なくなります。

⇒用紙と書き方(たな卸資産) 国税庁HP

⇒用紙と書き方(減価償却資産) 国税庁HP

2.青色申告を希望する人に必要となる手続き

①所得税の青色申告の承認申請

 提出書類名  提出先  提出期限
 所得税の青色申告承認申請書  所轄税務署  開業後2か月以内。
 1月1日から1月15日までに開業した場合
 ⇒その年の確定申告期限(3月15日)

 ⇒用紙と書き方 国税庁HP


②家族に専従者として給与を支払う場合

 提出書類名  提出先  提出期限
 青色事業専従者給与に関する届出書  所轄税務署  専従者がいることとなった日から2か月以内。
 1月1日から1月15日までに開業した場合
 ⇒その年の確定申告期限(3月15日)

家族への給与を必要経費とするためには、次の条件を満たしていることが必要です。
・事業専従者であること(会社に勤めている人はダメ)。
・事業主と同居の家族、親族で、生計が同一であること。
・事業に年間6か月以上従事していること。
・確定申告する者の配偶者控除、扶養控除の対象になっていないこと。

⇒用紙と書き方 国税庁HP

3.専従スタッフに給与を支払う人に必要な手続

①給与支払の届出

 提出書類名  提出先  提出期限
 給与支払事務所等の開設届出書  所轄税務署  給与の支払開始から1か月以内

給与支払事務所となると、給与支払者は「源泉徴収義務者」となり、スタッフの給与から天引きした源泉所得税は、徴収した翌月10日に納付する義務を負います。

⇒用紙と書き方 国税庁HP

②源泉所得税の納付を年2回にする場合

 提出書類名  提出先  提出期限
 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書  所轄税務署  適用しようとする月の前月末まで

給与の支給人員が常時10人未満の場合、この申請により源泉所得税の納付が年2回(7月、1月)となります。

⇒用紙と書き方 国税庁HP

当税理士事務所では顧問のお客様につきましては、各種届出書類の作成・提出は無料⇒個人事業・顧問コース サービス内容行っております。  

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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