税理士 名古屋
〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
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次のいずれかに当てはまる方などで、
源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
なお、給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。
区分 | 概要 |
総合課税の配当所得や原稿料などがある方 | 年間の所得が一定額以下である場合 ※ 一定額は、所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。 |
給与所得者 | 雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などを受けられる場合 |
所得が公的年金等に係る雑所得のみの方 | 医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合 |
年の中途で退職した後就職しなかった方 | 給与所得について年末調整を受けていない場合 |
退職所得がある方 | 次のいずれかに該当する場合 ・退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる ・退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている |
予定納税をしている方 | 確定申告の必要がない場合 |
■当税理士事務所(会計事務所)の個人の確定申告の報酬料金は以下のリンクからご確認ください。
●個人の確定申告はこちら⇒個人・確定申告コース報酬料金表
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若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。
対応エリア | 名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。 |
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