税理士 名古屋
〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
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所得税の申告書の各種内容及び提出期限等(平成22年分)は以下のとおりです。
申告区分 | 申告等の内容 | 対象年 | 申告期限 |
確定所得申告 | 各種の所得合計額から所得控除を差し引き、その金額に税率を乗じて計算した税額から配当控除を差し引いた結果、残額のある方が提出する申告。 | H22年分 | H23年2月16日〜 |
確定損失申告 | 翌年以後に純損失もしくは雑損失の繰越控除を受けるための申告。 | ||
還付申告 | 源泉徴収額や予定納税額が所得税額より多いときに、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が戻ってきます(還付)。この場合の申告。 ⇒申告期限は、給与所得者等で還付申告をしていなかった場合を記載しています。確定申告をされた方は下記『更生の請求』期限をご覧ください。 | H18年分 | H19年1月1日〜 |
H19年分 | H20年1月1日〜 H24年12月31日 | ||
H20年分 | H21年1月1日〜 H25年12月31日 | ||
H21年分 | H22年1月1日〜 H26年12月31日 | ||
H22年分 | H23年1月1日〜 H27年12月31日 | ||
準確定申告 | 確定申告をしなければならない方が亡くなった場合、その方の相続人が、亡くなった方の所得税の申告を行う必要があります。 | ― | 亡くなったことを知った日から4カ月以内 |
修正申告 | すでに行った申告について、納める税金が少なすぎる場合や還付金の金額が多かった場合等は、修正申告ができます。 | H18年分 | H19年3月16日〜 H24年2月16日 |
H19年分 | H20年3月16日〜 H25年2月16日 | ||
H20年分 | H21年3月16日〜 H26年2月16日 | ||
H21年分 | H22年3月16日〜 H27年2月16日 | ||
H22年分 | H23年3月16日〜 H28年2月16日 | ||
更生の請求 | すでに行った申告について、納める税金が多すぎる場合や還付金の金額が少なかった場合等は更生の請求が出来ます。 | H22年分 | H23年3月16日〜 H24年3月15日 |
還付申告(確定申告未実施の方)については、平成18年分の申告期限が平成23年中となります。
還付申告が出来るかどうかについては⇒「還付申告が出来る場合」をご覧ください。
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若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。
対応エリア | 名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。 |
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