所得税の申告書の各種内容及び提出期限等(平成22年分)は以下のとおりです。

 申告区分

申告等の内容

 対象年

 申告期限

確定所得申告

各種の所得合計額から所得控除を差し引き、その金額に税率を乗じて計算した税額から配当控除を差し引いた結果、残額のある方が提出する申告。 

 H22年分

H23年2月16日〜
H23年3月15日

確定損失申告 翌年以後に純損失もしくは雑損失の繰越控除を受けるための申告。
還付申告 源泉徴収額や予定納税額が所得税額より多いときに、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が戻ってきます(還付)。この場合の申告。
⇒申告期限は、給与所得者等で還付申告をしていなかった場合を記載しています。確定申告をされた方は下記『更生の請求』期限をご覧ください。
 H18年分

H19年1月1日〜
H23年12月31日

 H19年分 H20年1月1日〜
H24年12月31日
 H20年分 H21年1月1日〜
H25年12月31日
 H21年分 H22年1月1日〜
H26年12月31日
 H22年分 H23年1月1日〜
H27年12月31日
準確定申告 確定申告をしなければならない方が亡くなった場合、その方の相続人が、亡くなった方の所得税の申告を行う必要があります。  ―  亡くなったことを知った日から4カ月以内
修正申告 すでに行った申告について、納める税金が少なすぎる場合や還付金の金額が多かった場合等は、修正申告ができます。  H18年分 H19年3月16日〜
H24年2月16日
 H19年分 H20年3月16日〜
H25年2月16日
 H20年分 H21年3月16日〜
H26年2月16日
 H21年分 H22年3月16日〜
H27年2月16日
 H22年分 H23年3月16日〜
H28年2月16日 
更生の請求 すでに行った申告について、納める税金が多すぎる場合や還付金の金額が少なかった場合等は更生の請求が出来ます。   H22年分 H23年3月16日〜
H24年3月15日
 

還付申告(確定申告未実施の方)については、平成18年分の申告期限が平成23年中となります。

還付申告が出来るかどうかについては⇒「還付申告が出来る場合」をご覧ください。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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