ネットビジネス()で副業(副収入)、内職等を行っている方が増えていますが、年間の所得額別の確定申告の要否は以下のとおりです。

 会社員などの給与所得者の方で副業(副収入)の年間所得が
 20万円以下の場合
確定申告不要 
 会社員などの給与所得者の方で副業(副収入)の年間所得が
 20万円超の場合
確定申告必要
専業主婦などその他から収入がない方で年間所得が38万円以下の場合 確定申告不要
専業主婦などその他から収入がない方で年間所得が38万円超の場合 確定申告必要


確定申告が必要な場合、

①副業(副収入)、内職に係る所得を雑所得として確定申告する
②副業(副収入)、内職に係る所得を事業所得として確定申告する
③副業(副収入)、内職に係る所得を事業所得としてさらに青色申告として確定申告する

ことが考えれらます。以下にそれぞれのメリット・デメリットを記載します。

①副業、内職に係る所得を雑所得として確定申告する場合

 メリット

  • 始める際の続き(開業届の提出等)が不要であり、簡便です。
  • 他の雑所得と合算して20万円以下であれば、申告の必要がありません。

 デメリット

  • 収入を得るために原則として全額を直接使用したものしか費用(必要経費)に認められません。
    一部分を直接使用したものを経費とする場合には具体的・客観的な証拠資料が必要となります。
  • 副業、内職が赤字であっても、給与や他の事業と損益通算(黒字額の減額)が出来ません


②副業、内職に係る所得を事業所得として確定申告する

 メリット

  • 所得税の計算の際に、給与や他の事業と損益の合算が可能です。例えば副業が赤字だった場合、既に給与から引かれた所得税の還付や、他事業での所得税の減額が期待できます。
  • 費用のうち、原則として事業用部分が約50%を超えた場合に必要経費に出来ます。経費とは売上を上げるために使った費用のことです。例えば、仕入金額や送料や手数料などです。これらのうち、半分以上が事業のために専用に使用したものであれば経費に認められます。
    事業用部分が50%未満のものを経費とする場合には具体的な証拠資料が必要となります。
    一般に
    仕事部屋分の家賃や仕入に使う車のガソリン代・光熱費などは認められません

 デメリット

  • 仮に所得が年間20万円以下であっても、赤字であっても、廃業届を出すまでは必ず確定申告する義務が生じます。
  • 開業届の提出等、開業のための手続きが必要となります。

③副業、内職に係る所得を事業所得としてさらに青色申告として確定申告する

 メリット

  • 65万円青色申告特別控除が受けられます。つまり、基礎控除と合わせて所得が103万円以下であれば全く所得税を払う必要がなくなります。
  • 家族に仕事を手伝ってもらったなら、正当な額を給与(専従者給与)として払い、それを全額経費にできます。
    ただし、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除は給与の額によらず受けられなくなります。
    また、給与を払いすぎると家族が諸制度の扶養からもはずれる可能性があります。
    さらに、家族に支払った給与がある一定額を超えた場合、源泉徴収する義務が生じます。
  • 所得税の計算の際に、給与や他の事業と損益の合算が可能です。例えば副業が赤字だった場合、既に給与から引かれた所得税の還付や、他事業での所得税の減額が期待できます。
  • 事業専用に使用した費用はもちろん、仕事部屋分の家賃や仕入に使う車のガソリン代なども事業に使った割合の分だけ必要経費として認められます。

 デメリット

  • 65万円の特別控除を受けるためには複式簿記の記帳が必要となります。
  • 仮に所得が年間20万円以下であっても、赤字であっても、廃業届を出すまでは必ず確定申告する義務が生じます。
  • 開業届の提出等、開業のための手続きが必要となります。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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