◆受取配当等の益金不算入の制度の趣旨

配当支払法人における配当の支払原資に対して法人税課税がされていて、配当受取法人において更にその受取配当等に法人税課税されると、これは二重課税であると解されて、その排除を目的として益金不算入の規定が設けられています。

ただし、配当収益の元本である株式の取得に際して投資した額を確保するために要した負債の利子は益金不算入額の計算上減算控除されます。利息が費用として損金算入され、収益が益金不算入では、逆の二重控除となるからです。

◆100%グループ内の場合の特例

完全支配関係にある親法人が受ける子法人からの配当等の額については、益金不算入とするだけでなく、負債の利子の額の控除もしないことになっています。

この規定は、100%支配グループ内の資金調達に対する中立性を確保する観点や、完全支配関係にある法人からの配当は、グループを総合的にみて、別な事業部門から間接的に行われる資金移転と考えられる、ということから趣旨説明されています。

◆制度適用の要件と制限

ただし、作為的に完全支配関係を構築しても直ちにこの適用が受けられるようになるわけではありません。

ここにおける完全子法人株式とは、期末時点で完全支配関係があるというだけでなく、配当等の額の計算期間の開始の日から計算期間の末日まで、配当受取法人と配当支払法人との間に、完全支配関係があった場合の株式をいう、と極めて制限的に規定されているからです。

◆制限が緩和されている場合もある

なお、適格合併等があったことにより新たに完全支配関係を有することとなった場合でも、その適格合併等で引き継ぐこととなったその完全子法人株式についての保有期間は引き継ぐことになっていますので、適格優遇の配慮はあります。

また、その支払を受ける配当等の額がみなし配当等の額である場合に、その金額の支払に係る効力が生ずる日の前日において法人と他の内国法人との間に完全支配関係があれば、それだけで要件を充足しますので、配当計算期間における保有期間制限には拘わりません。

株式移転による完全親会社もこれらの制限から解放されています。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
052-452-0595

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝

若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。

対応エリア
名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。

お問合せはこちら

syotyo (1).jpg

お電話でのお問合せ・相談予約

052-452-0595

お問合せはお気軽にどうぞ
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝は除く

所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

アクセス

若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝

業務エリア

名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。