◇原則的な取扱い

減価償却資産について修繕等をして、資本的支出として損金の額に算入されなかった金額がある場合には、その金額を取得価額として、修繕対象資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに別途取得したものと扱われます。

◇翌年期首の選択事項

その事業年度の前事業年度において、修繕対象資産と資本的支出につき別個に減価償却している場合で、その資産が定率法を採用している平成19年4月以後取得資産のときは、その事業年度の期首の日付にて、修繕対象資産と資本的支出の期首帳簿価額の合計額を新取得価額とする一の中古の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。

◇一の新取得とされた中古資産の耐用年数

中古資産に新たに付される耐用年数は、
(1)資本的支出額が対象資産の再取得価額の50%以下のときは、
①使用可能期間としての見積年数
②簡便法で計算した年数
のいずれかの方法により定められます。

(2)資本的支出額が対象資産の再取得価額の50%超のときは、上の①②の適用がないので、本来の法定耐用がそのまま付されることになります。
再取得価額とは、中古資産と同じものの新品を取得する場合のその取得価額をいいます。新品価額の50%相当額を超える資本的支出を行った場合には、その資産はもはや中古とは言えず、新品と同様に取り扱うべきとの考えで、先の(1)と(2)の区別がなされているようです。

◇当初からの中古資産への資本的支出
資本的支出をする対象となった資産がもともと中古資産で、見積法あるいは簡便法で耐用年数が決められていた場合、この度の資本的支出の額が新品再取得価額の50%を超えるような時には、一の中古の資産に対し旧来の耐用年数ではなく、本来の法定耐用が付されることになります。
このようなケースでは、冒頭の原則的取扱いのままの場合なら、もともとの対象資産の短い耐用年数が資本的支出にも適用になるので、選択の有利不利はよく検討しなければなりません。

資本金とは何か、そして、その金額は何処にあるのか、との素朴な問いの返答には苦慮します。

難しい資本金概念の通説的な解釈は別として、資本金の額は、一般的には、会社の事業規模、信用度等を現す主要な指標の一つであることには間違いないようです。

このことを考慮してか、法人税制(国税及び地方税を含む)では「資本金の額」によって税率や租税特別措置法等の適用範囲について異なる取扱をしています。

主な項目について、「資本金の額」による税制上の取扱の違いを見てみましょう。

◇法人税法・消費税法における取扱上の違い

(1)法人税率
資本金1億円以下の法人で年間所得金額800万円以下の部分に対する税率は22%です(現在は時限措置で18%)。

(2)交際費の損金算入限度額
交際費の損金算入限度額は、①期末資本金1億円以下の場合は、年間400万円(現在は時限措置で600万円)但し、10%部分は課税、②期末資本金1億円超の場合は、ゼロです。

(3)設備投資減税
資本金1億円以下の法人で一定の要件を満たすものは、①取得価額30万円未満の少額減価償却資産については年間300万円まで取得時に全額損金(原則、資産計上の上、減価償却)、②一定の機械装置及び器具備品、ソフトウエア、大型貨物自動車等の取得には、取得価額の30%の特別償却又は取得価額7%の税額控除が適用できます。

(4)貸倒引当金の繰入限度額
貸倒引当金は、原則、過去3年間に貸倒の実績がなければ繰入れることができませんが、資本金の額が1億円以下の法人の場合、法定繰入率による繰入れが可能です。

(5)消費税の納税義務
資本金の額1,000万円未満の法人は、設立当初の2年間は納税義務が免除されます。

◇地方税法における取扱上の違い

(1)法人事業税の外形標準課税
資本金1億円以下の法人には、外形標準課税(所得割額+付加価値割額+資本割額)の適用はなく、所得割額のみです。

(2)法人県民税(都民税)の税率
資本金の額1億円以下でかつ法人税額が年1千万円以下の法人は、税率が軽減されています。
 

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公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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