商標と商標権とは?

商標とは、自己の商品やサービスの出所を表し、他者のそれらとを区別する標識(マーク)をいいます。「SONY」やヤマト運輸のクロネコマークが典型です。商標は、特許庁に登録の出願し、審査に通ることで、商標権として法的保護を受けられます。商標権を得れば、その商標を独占的に使用できるだけでなく、同一又は類似の商標を用いた者に対して差止めや損害賠償を求めることができます。

◆普通名称は商標登録できない

しかし、性質上独占的な使用を許されず、商標登録できないものがあります。その一例として、普通名称があります。例えば、時計、貸付、宿泊といった一般的な物・サービスを指す名詞もあれば、アルミ、パソコンといった一般的な略称ないし俗称があります。

◆途中で普通名称に転化することも

中には、最初は普通名称でなく、ある者の商品・サービスを示すものとして認識されていたにもかかわらず、余りにその商品・サービスにインパクトがあり、またそのネーミングが商品・サービスの性質・内容を容易に想起させてしまうため、一般的に商品・サービスの名称そのものを表すように認識されてしまうものもあります。これを「普通名称化」といいます。

◆商標権が有名無実に

そのような経過から、商標権をとった商標と同じ名称を用いた者に対し、いざ商標権を行使しても、その時点では、既に普通名称化されたとして、商標権の効力を及ぼすことができなかった裁判例があります。うどんすき、正露丸がこれにあたります。

うどんすきの場合は、昭和3、4年頃にある者が考案したオリジナル料理で当初は普通名称でなかったが、その後の広がりの結果、普通名称化したと判断されました。

正露丸の場合は、商標権取得当時も既に別の者が類似の商標を用いて販売していたこと、商標権取得後も同様でそのシェアも無視できないこと、商標権者も使用の差止め等の権利行使に不熱心だったこと等が鍵となりました。

◆権利は取得すれば終わりではない

以上の話は、権利を取得すれば安泰ではなく、その後も維持・管理のための努力が必要だということを我々に教えてくれます。

 

◆企業運営を阻む要因への対処

東日本大震災では、多くの企業が打撃を受け、事業復旧に向けて、大変なご苦労をされている事と思います。直接被災されていない企業であっても、様々な障害が発生しています。今後、企業として、今回の震災のような万一の時に、どのような行動をとり、対策をしておく事が良いのかを考えてみたいと思います。

◆事業継続計画(BCP)の策定

BCPとは事業の継続のための阻害要因を想定し、それが起きた場合でも、あらかじめ決めておいた目標復旧時間内に事業を復旧させるための計画を言います。

 

経営者の皆さんは、今回の大震災のような事態に速やかな事業復旧をし、会社を存続させるために、緊急時に会社がどのようになり、どのように行動すべきかを、頭の中では何らかのイメージをもっていらっしゃるものと思います。こうしたイメージを道筋立てて検討し事前対策をしておくことが、緊急時に耐え抜く手立てとなるものと思います。

◆計画に盛り込むべき内容は

計画書を策定する際は、次のような事を念頭に進められることが良いでしょう。

 

①対象となる災害を想定し、被害のシナリオを前提条件に設定する(内閣府や自治体等で被害想定が発表されている)。

②会社の基本方針を決める
人命を守り、顧客の信頼を守る。企業の社会的責任、地域との連携等

③優先して取り組むべき業務を考える
災害発生時に取り組むべき、企業存続に関わる緊急度の高い業務を最優先に再開させる。優先順位は、企業の財政状態に直ちに影響を与える業務や生命に影響を与える業務、供給責任等を優先させる。

④優先した業務の復旧時間を検討する
業務の停止がどの位まで許容されるかを考え、目標復旧時間を指定する。

⑤緊急時の組織体制を考える
地震発生時やその後の社員の役割分担を考え、組織体制作りをする。

⑥優先順位にかかる、障害となる事項を検討し、代替等を考える

以上のような行動計画の策定は、災害時の各社員による適切な対応を促し、被害を最小限に留めることに繋がります。また、速やかな業務継続で顧客の信頼感を得ることになるでしょう。

 

◆昨年春に引き続き保険料変更

平成21年9月より都道府県毎の保険料率が設定されている全国健康保険協会は、中小企業で働く従業員やその家族が加入している健康保険制度です。財政状況は高齢化を反映し、加入者の医療給付費の増加に加え、被保険者の賃金の伸び悩みで保険料収入も追い付かない状況で、累積赤字が続いています。協会けんぽの保険料率は都道府県によって違いますが3月から(4月納付分より)全国平均で労使負担分は9.34%から9.5%になりました。またこれに40歳から64歳までの方は介護保険料率が加えられ全国一律の保険料率1.5%に改定されています。

◆被保険者証の記載事項の変更

平成23年4月から健康保険証の記載事項が変更されています。変更内容は
①事業所の住所表示は無くなり、会社の記号や各人の番号は表示が大きくなりました。
②すでに発行されている被保険者証は差し替えの必要はありません。
また、旧被保険者証と、新被保険者証が差し替えとなるのは次のような場合です。
 ①事業所の名称の変更
 ②他の都道府県への所在地変更
協会けんぽの支部が変更されますので被保険者証は差し替えを行います。同一都道府県内では、年金事務所の管轄が変わっても被保険者証の差し替えの必要はありません。

◆労働保険・概算・確定保険料申告書の改訂

4月1日から労働保険・概算・確定保険料等の様式が一部新しくなりました。事業廃止等の理由欄の表示に「(4)労働者なし」が加えられ、事業継続はしているものの労働者を使用しなくなっている場合は、廃止理由として選択できるようになりました。

 

総務省では、ふるさと寄附金制度を活用し、被災地以外の出身者でも復興支援が行える同制度の活用を呼び掛けております。

ふるさと寄附金制度は、被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などに東北関東大震災義援金として寄附する場合にも、確定申告において、所得税と個人住民税で控除(還付)が受けることができます。

そして、この義援金は、被災地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会で配分され、被災者の元へ届けられます。

日本赤十字社や中央共同募金会に金融機関の振込みで寄附する場合は、振込み(振込書の控えを保存)→振込書の控えを添付して、来年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告→所得税と個人住民税で控除(還付)の流れとなります。

ふるさと寄附金制度による控除(還付)額は、所得税と個人住民税を合わせて、概ね「寄附金額−5,000円」となります。

 

ふるさと寄附金制度の活用をご検討の方は、ご確認ください。

また、総務省自治税務局では、ふるさと寄附金制度に係る控除の適用を受けようとする納税者が、個人住民税申告書(確定申告書の住民税に関する事項を含む)に寄附金額を記載した場合の確認方法について説明しております。

それによりますと、原則として地方団体が発行する受領書によりますが、今回の東日本大震災に係る義援金については、その被害の状況に鑑みて、次のいずれかによることとして差し支えない旨、各都道府県の総務部に通知しております。
①募金団体がその納税者に交付した受領書または預り証
②振込依頼書の控または郵便振替の半券(ともに原本に限る)、その書類等に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書等の写し
③新聞社等が募金団体である場合における寄附者の氏名等を掲載した新聞記事等(住所、氏名及び寄附金額が記載されているものに限る)。

 

ふるさと寄附金制度を有効に活用してみてはいかがでしょうか。

(注意)
上記の記載内容は、平成23年4月21日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

◆災害のため休業した企業・労働者に向けて

東日本の大震災は企業活動にも大きな打撃をもたらしました。厚労省は、被害に伴い経済活動上の理由により事業活動が縮小した場合に、企業に対して助成金を利用できる事や労働者に対しては事業の休廃止に伴い、実際に離職していなくとも雇用保険の失業給付が受給できる事等の措置を発表しました。

◆雇用調整助成金の特別措置

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)は経済上の理由で事業の縮小を余儀なくされた事業主が雇用維持の為、休業を行った場合、休業手当の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。今回の地震では次の様な例が対象となります。
①人的・物的交通阻害・途絶及び出勤困難
②事業所・設備が損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達困難による早期修理不可能
③需要の減少又は集客困難
④避難指示解除後の風評被害、売上減少
⑤計画停電の実施を受けた事業活動の縮小
⑥これに準ずる経済事情の変化
支給要件は、最近3ヶ月の生産量、売上高が直前の3ヶ月又は前年同期比5%以上減少している雇用保険適用事業主です。
さらに青森、岩手、宮城、福島、茨城の県のうち災害救援法適用地域に所在する事業所は最近1ヶ月の生産量、売上高がその直前の1ヶ月又は前年同期比5%以上減少で対象となり、平成23年6月16日までは災害後1ヶ月の生産量、売上高がその直前の1ヶ月又は前年同期比が5%以上減少する見込みの事業所も対象となります。


◆雇用保険の基本手当の受給の特例

労働者に向けては失業給付が支給される措置がとられます。
①事業所が直接被害を受け休止・廃止したため休業し賃金が受けられない場合は、実際に離職していない時でも失業給付が受給できます。事業主は休業証明書をハローワークに提出し従業員に休業表を交付します。
②災害救助法の指定地域で直接被害を受けた事務所が休業した場合は、離職証明書を届出し、従業員に離職票を交付します。
この失業給付は雇用保険に6ヶ月以上加入している必要があります。又、事業所が雇用調整助成金を受給した場合は失業給付の対象とはならないので注意が必要です。

平成23年度税制改正で雇用促進税制が新設されようとしています。

◆背景

雇用の維持・増加を図り、それによって経済成長を推進することは、現政権の新成長戦略の一つの柱です。そこで税制面でも出来る限りの支援措置を講じる必要があり、設けることとなりました。

◆適用要件

①青色申告書を提出する法人で、平成23 年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。
②公共職業安定所の長に、事業年度開始後2ヶ月以内に、雇用促進計画の届出を行う必要があります。
③雇用促進計画とは当該事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数(パート・アルバイトも可)が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加させる計画です。
④そして、事業年度終了後2ヶ月以内に公共職業安定所の長より雇用促進計画についての確認を受けます。
⑤その他一定の要件が在りますが詳細は決まっていません。(平成23年3月15日現在)考えられる要件としては、会社都合での離職者がいないことや、給与総額が一定割合増加する等が考えられます。


◆受けられる優遇措置

増加した雇用保険一般被保険者の数に20 万円を乗じた金額を、税額から控除できます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を限度とします。

◆対応策

従業員20人以下の中小企業等においては、2人以上採用予定がある場合はとりあえず雇用促進計画を所轄の公共職業安定所に提出しておくことをお勧めします。

◆役員の形態により異なる社会保険適用

通常の従業員は会社の健保・厚年・労災・雇用保険の被保険者となりますが、役員の場合は形態によっても適用が異なります。
原則としては、役員は社会保険の被保険者となりますが、労働保険の被保険者とはなりません。この違いは、社会保険は相互扶助の考え方をしており、労働保険は、労働者のための保険という位置付けだからです。
従業員とは、事業所に使用され、給与を支払われ雇用契約を結ぶものを指し、役員とは従業員を使用するもので会社と委任契約を結ぶものを言います。役員と言っても様々な形態があり、名称や権限も会社によって違っています。


◆社会保険の適用は

役員は原則として、代表者を含め、実質的な使用関係があれば、被保険者となります。
この、使用関係とは1日の相当時間を適用事業所の職務の為に費やしていて、一定に報酬が支払われている事。ですから非常勤役員は実質的な使用関係にあるとは言えません。又、法人の代表者は法人格に使用されているとみなされ、使用関係が認められます。個人事業主の場合は、別人格から使用される関係でない事から被保険者とはなりません。


◆労働保険の適用は

代表権や業務執行権を持たない兼務役員(一般の従業員と同様に会社と使用関係があり就業規則の適用や担当業務、報酬から見て従業員的側面が強い)が労働の対価として給与を受ける時は、原則としてその給与部分については「従業員」として扱われます。但し、役員の仕事を執行中に労災事故に遭った時には、保険給付が受けられません。

◆特別加入制度について

労災保険に加入できない役員や個人事業主や家族従業員でも、仕事の実態が従業員と同じような時は、従業員とみなして労働保険に任意で加入する「特別加入制度」があります。ただし特別加入していても、所定労働時間外に特別加入者のみで行う業務、またその準備、後始末をしている場合等 事業主本来の業務中は補償されないので、注意が必要です。

◆平成18年4月時点の高年齢者雇用安定法

企業において65歳まで雇用確保を義務とされたのは平成18年の事でした。「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」「定年制の廃止等」から各企業に合ったいずれかの制度を導入する事としています。しかし中小企業において、60歳定年以降の人員を雇用していく事はときに経営を圧迫しかねない要因ともなります。そこで今までは継続雇用制度を導入する際に本来は対象者の継続基準を労使協定で定めるべきところを話し合いが整わない時は就業規則で基準を定めてもよい事となっていました。

◆平成23年4月からの継続雇用対象者基準

今まで就業規則だけで継続雇用基準を定めておいてもよいとしていた特別措置は23年4月からは中小企業においても労使協定を締結しなければならない事となりました。
継続雇用制度は原則として希望者全員を対象として制度を導入する事が求められてはいますが各企業の実情に配慮して、継続雇用する人を選考する基準を労使協定で定める事は認められています。


◆継続雇用の基準は主に6つ

厚労省が実施した調査によると再雇用基準は主に6つに分類されました。①働く意志や意欲②勤務態度③健康④能力・経験⑤技能の伝承⑥その他
6つの条件のうち、能力・経験については、本来は人事考課の目標基準を設け、評価点等で判断されるものですが中小企業においては制度的に人事考課を行っている企業が少なく、大局的に「働く意欲に富み勤務熱心で健康な人」という条件になっている事も多いようです。
厚労省の調査によると80%以上の企業が一度退職してから、労働条件を見直して再雇用する継続雇用制度を導入していると言います。勤務形態は一般社員と変わらないという場合が多いものの一年ごとの嘱託契約で定年時の6割以上の賃金で処遇するという実態が報告されています。

確定申告は税金を納めて完了することはいうまでもありません。
所得税の納期限は申告期限と同じ3月15日、消費税の納期現は3月31日までとなっております。
税務署から納付書の送付や納税通知書などのお知らせはありませんので、納期限までに最寄りの銀行や郵便局、所轄税務署に出向き納付しなければなりません。
納期限を過ぎてしまいますと無駄な税金を払うことになりますので、くれぐれもご注意ください。
また、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるよう、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意してください。

今年の振替日は、所得税が4月22日(金)、消費税及び地方消費税が4月27日(水)となっております。
1円でも足りないと振替ができないことになり、納税のために延滞税も加えたところで銀行や税務署に足を運ぶことになってしまいます。
したがって、納期限までに納税できないと、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税をあわせて納付することになります。

振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合には、同様に納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかります。

延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年4.3%、それ以降は年14.6%の割合でかかりますので、期限内に納税してください。

ところで、振替納税制度は、一度振替納税を選択すれば、次年度以降も特段の手続きをせずに継続して利用できることはよく知られておりますが、「振替納税は税目ごとに利用する、しないを選択できるようになっている」ことを知らない納税者が結構いるようです。
つまり、所得税の振替納税を利用していても、消費税等については別途、手続きをしないと振替納税が利用できないことになりますので、該当されます方は、一度ご確認ください。
例えば、消費税の新規課税事業者となった納税者が消費税の振替納税を希望する場合には、3月31日までに税務署または金融機関に口座振替の依頼書を提出する必要があるので注意してください。
たとえ勘違いであっても、期限後申告となれば無駄な税金を納めることになってしまいます。

(注意)
上記の記載内容は、平成23年2月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

「賃金」とは何であるか、について考えて見ましょう。

労働基準法第11条は賃金とは「賃金、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の代償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定めています。
しかし、最近は企業経営者の間で「賃金の持つ重要な機能として、メッセージ性があること」が注目されています。
つまり「賃金は労働の代償であるばかりでなく、経営者が働く人びとに、どのように働いて欲しいのか、その期待や評価の考え方、基準を具体的に示してやる気を引き出す機能がある。」と言うわけです。


◆賃金のメッセージ性とは

働き手の成長と活躍が企業の利益や存続・発展を約束することは、言うまでもありません。つまり、「企業は人なり。」と言われる由縁です。
働き手をやる気にさせる要因には働き方の仕組みと運用がありますが、その仕組みの代表的なものが賃金制度で、カタチとしては「賃金表」です。
働き手は賃金表を見て、例えば次のように考えて行動するでしょう。
①自分は「賃金表」のどの位置にいるだろうか。
②今年は今の仕事でどこまで頑張れば、もっと高い賃金が得られるだろうか。
③将来、自分はどのような成長と能力発揮・成果を高めればもっと高い賃金が得られるだろうか。
このように「賃金表」は絶えず働き手の意欲を引き出す機能を持っていると言えるでしょう。これは正社員・パートさんにも共通です。今後日本で進展する労働力不足の中で、正社員・パートさんの労働意欲を持続的に高めて行かなくては企業の存続そのものが難しくなるでしょう。


◆経営者の留意点

賃金表は業種・業態・職種・働き方などによって多様性があります。 また、「仕事・役割・貢献度に応じた賃金の配分、経営に占める人件費の割合を適正にコントロールすること。」など共通的で重要な設計要素があり、きちんとした設計方針を立てて賃金制度構築に取り組まなければなりません。

◆相続税課税割合の推移

平成21年中に死亡した人は114万人、このうち相続税の課税対象となった人数は4万8千人、課税割合は4.06%でした。20年は4.2%で、平成13年に5%をきって以後引き続いて4%台の課税割合が続いており、いよいよ平成22年は3%台に突入か、という状況にあります。
近年で、最も高い課税割合を記録したのは昭和62年の7.9%です。バブルの昂進期で、58年に5.3%だったのに、年々うなぎ上りに相続税の課税対象者が増えたわけです。これはマズイッとばかりに当局はそれまで長期に亘り<2000万円+400万円×相続人数>としていた相続税の基礎控除を昭和63年に一気に2倍にしました。その結果課税割合は4.6%に落ちたものの、すぐまたうなぎ上りに上昇し、平成3年に6.8%になったところで再度基礎控除を現在の金額まで上げました。その後は、その効果とともにバブルの崩壊もあって課税割合は減少の傾向をつづけてきました。

◆適正課税割合は5%?

基礎控除の額を変更してきた過程をみると、7.9%はもちろん、6.8%も多すぎる割合と当局は判断していたことになります。
今次の税制改正大綱では昨年の4.2%をみて、課税割合が少なすぎるとして基礎控除の減額を提案しています。
6.8%と4.2%の真ん中は5.5%です。過去の推移をみて、4.5%〜5.5%あたりが適正割合なのかと、推測できそうです。

◆<3000万円+600万円×相続人数>の効果

これは税制改正大綱で提案されている相続税の基礎控除です。相続人3人の場合、現行よりも3200万円低くなります。
また、死亡保険金一人当たり500万円非課税枠が未成年者・障害者・生計同一者のみの適用と限定され、さらに、昨年改正の非同居実家相続での小規模宅地8割評価減不適用もあり、これで通常5000万円以上の影響があるので、首都圏では相続税の課税対象割合が一気に増えそうです。
相続税の課税対象者のうち、相続財産2億円以下の層が7割を占めており、この層の下にその何倍かの相続課税対象の予備軍がいるわけですから、パニックになるかもしれません。不動産市場へも大きな影響を与えそうです。

中小企業には、事業の再生及び活性化を支援する目的で、中小企業投資促進税制と中小企業等基盤強化税制という2つの制度があります。
この2つの制度では、一定要件を満たす設備投資を実施した場合、通常の減価償却と合わせて「30%の特別償却」又は納付すべき法人税額が減額される「7%の税額控除」の適用を受けることができます。事業者は、いずれか一方のみしか選択できません。選択は、事業者の自由です。
それでは、この両者の適用内容及びその効果がどのように違うのか、また、選択する際の判断は何なのか等、その諸条件について検討してみます。

◆特別償却と税額控除

(1)特別償却

特別償却は、設備の取得した年度に、取得価額の30%の償却を認めるというものです。普通償却であれば、取得した年度の償却は月割が原則ですが、この特別償却は、期末に取得しても30%の償却ができます。
そのため、取得した事業年度の減価償却費は、通常の事業年度よりも多く計上(損金算入)でき、その期に納付すべき法人税額が少なくなります。

(2)税額控除

税額控除は、原則、取得した事業年度に、設備の取得価額の7%をその事業年度の法人税額から控除することを認めるというものです。但し、控除額には限度があり、その期の法人税額の20%が限度です。 

◆いずれを選択するかの判断は?

特別償却といっても、設備の耐用年数を通じた全体の減価償却費の大きさには何ら変わりありません。従って、2年目以後の減価償却費を1年目に先取りしているだけなので、特別償却すると2年目以後の償却費は減ってしまいます。つまり、課税が繰り延べられているにすぎません。一方、税額控除は、算出税額から投資額の一定割合を控除するだけなので、減価償却費に影響はなく、純粋に減税効果が得られます。
いずれを選択するかの判断ですが、安定的に黒字決算が継続できると予期されるのであれば税額控除が有利と考えます。
しかし、当期に利益がでているが、来期以降の業績が見えない場合や赤字決算が予想されるような場合、利益があるうちに特別償却を選択し税額を減らす方が有利と考えます。

今春に卒業予定の大学生の昨年12月時点の就職内定率が68.8%で、文部科学省が現在の方法で統計を取り始めた1996年以降初めて7割を切り、最低を更新したと報じられています。ほぼ3人に一人は内定を得ていない状況で、厚生労働省は、今春卒業予定でまだ内定を得ていない人を雇い入れた場合でも助成金支給の対象となる事としました。

◆3年以内既卒者採用拡大奨励金

既卒者も応募可能な新卒求人票をハローワークに提出し、その紹介により、既卒者を正規雇用として雇い入れた場合に支給。大学等とは大学、大学院、短大、高専、及び専修学校等を言います。支給額は正規雇用の雇入れから6カ月経過後に100万円(1事業所1回限り)支給されます。

◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

既卒者トライアル求人をハローワークに提出し、その紹介により、中学、高校、大学等3年以内既卒者を原則3カ月の有期雇用した後、正規雇用して雇い入れた場合に支給。有期雇用開始前に雇用実施計画書を提出しておき、終了日から起算して1ヶ月以内に実施報告書を提出します。支給額は有期雇用が10万円(最大30万円)、正規雇用雇い入れ3カ月後に50万円支給されます。

◆既卒者育成支援奨励金

成長分野の事業主がハローワークに育成計画書と既卒者育成雇用求人を提出し、その紹介により、中学、高校、大学等を既卒3年以内の方を6カ月の有期雇用し、雇入れ計画に基づいた座学等で育成してから正規雇用した場合に支給。座学とは30日以上かつ120時間以上の実施が必要で正規雇用するのに必要な内容となります。計画終了後に1ヶ月以内に実施報告書を提出します。 支給額は有期雇用、月額10万円(最大60万円)、座学に要した経費、月額5万円以内(最大15万円)、正規雇用してから3カ月後に50万円支給されます。

◆緊急措置の助成金追加

上記3つの助成金は今年度限りの緊急措置として、平成22年度中に卒業を予定していて、まだ就職が決まらない人に対し、23年2月1日から23年3月31日までに新たに雇い入れた企業にも助成金を支給する事にしました。(注・H23年1月以前に職業紹介を受けていなかった事、雇用開始日は卒業日の翌日以降となります。)

 

・インターネット公売
公売制度とは、滞納となった税金を徴収するために納税者の財産を差し押さえたが、なお納税がされないといった揚合に、強制的にその財産を売却して納税に充当するという制度です。
この制度は、これまで国税局や税務署において、入札やせり売りという方法をとっていましたが、IT化への取組のー環として、平成19年からオークションサイトによるインターネット公売を導入いたしました。

これまでは、公売保証金(公売時における差押財産の見積価額の10%以上の金額)を、現金納付するか金融機関への振込が必要でしたが、インターネット公売では自宅や事務所のパソコンを通じて、クレジットカードでの納付保証手続による参加が可能になりました。

これらの利便性の向上に伴い、数多くの方が公売に参加することで、売却の促進や売却価格の引き上げにもつながっています。売却価格が上がると滞納国税に充てられる金額が増加するため、国税庁にとっては、滞納整理促進の効果が期待できるとみられております。

・ダイレクト納付

ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておきますと、e−Taxで電子申告を送信した後に、届出をした預貯金口座からの振替により、簡単なクリック操作をするだけで、即時又は期日を指定して納付することができる新たな納付手段です。

国税庁では、平成21年9月から、このダイレクト納付を導入しております。
このダイレクト納付には、これまでの電子納税の利便性にくわえ、
①インターネットバンキングの契約が不要
②即時又は期日を指定して納付手続を行うことが可能
③税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能といったメリットが
あります。

これまでは、納付をするためには、銀行、郵便局等の金融機関へ出向いて納付するという手続が必要でしたが、ダイレクト納付では、自宅や会社、事務所などのパソコンを通じて、即時又は期日を指定して納付することができるようになります。

インターネット公売も含め、これらのITをフル活用して、国税庁では納税者の利便の向上を図っております。

 

(注意)
上記の記載内容は、平成23年2月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

平成23年度の税制改正における法人課税は、「課税ベースの拡大」と「法人実効税率の引下げ」といった増減税の抱合せが特徴です。何か「帳尻合わせ」で、中途半端の感は歪めません。以下、主な改正項目を確認していきます。

◆法人実効税率の引下げ

法人税率を現行の30%から25.5%に引下げ、実効税率を5.05%(国税4.18%、法人住民税分0.87%(東京都))引下げています。また、中小法人の年所得金額800万円以下の部分の軽減税率は、引下げ措置が延長され現行18%から15%に、基本税率も22%から19%に引下げられます。適用は、法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度からです。

◆減価償却費の縮減

定率法の償却率を250%から200%に改正、改定償却率及び保証率についても所要の整備を行うとしています(所得税も同様)。
適用は、平成23年4月1日以後に取得する資産からです。なお、実務上の便宜に配慮し、現行の償却率で定率法にて償却できるなどの経過措置が講じられています。

◆繰越欠損金の使用制限

改正案では、繰越欠損金の控除限度額を80%に制限しています。なお、中小法人等あっては、現行の控除限度額100%を存置しています。
なお、これに伴い、①繰越欠損金の繰越期間を現行7年から9年に延長(平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額に適用)、②法人税の欠損金額にかかる更正の期間制限を現行7年から9年、請求期間を9年に、また、9年間の記帳保全を期間延長の要件としています。
適用は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度から、また、上記②は平成23年4月1日以後に法定申告期限が到来する法人税からです。


◆貸倒引当金の縮減

貸倒引当金は、銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定するとし、これ以外の法人については、4年間の激変緩和措置を設けて、現行の損金算入限度額に対する引当を1/4ずつ縮小するとしています。

◆その他

①雇用促進税制の創設、②仮決算による中間申告の見直し、③一般寄付金の損金算入限度額の縮減などがあります。

平成23年度の税制改正大綱は、平成22年12月16日に公表されました。改正案は、昨年度改正の「控除から手当へ」に加えて、デフレ脱却と雇用の維持・拡大、格差是正のための所得及び富の再分配機能の回復が主眼です。総じて、高所得者及び遺産取得者に負担を求めているのが特徴です。

それでは、今回、個人所得課税について主な改正項目を確認していきます。

◆給与所得控除見直し

今まで青天井だった給与所得控除は、収入1,500万超で控除額245万円を限度とし、また、役員等給与(役員としての職務の対価)についても、控除限度額245万円は、収入2,000万超からは逓減、4,000万超で125万円が上限となっています。なお、役員等は、法人税法第2条15号に規定する役員、国会議員及地方議会議員、国家公務員及び地方公務員で一定の職種の者です。

◆退職所得課税の見直し

役員としての勤続5年以下の当該役員退職手当金については、退職所得控除後の残額の2分の1とする課税措置、いわゆる「2分の1課税」を廃止するとしています。
また、退職所得に係る個人住民税額の10%税額控除を廃止するとしています。


◆成年扶養控除の見直し

その年の合計所得金額400万円超の人については、年齢23歳以上70歳未満の扶養親族のうち、特定の親族(年齢65歳以上70歳未満の高齢者、障害者、学生等)以外は、扶養控除の対象外となります。なお、その年の合計所得金額400万円超から500万円未満までは控除額38万円を限度として負担調整措置が設けられています。

上記(1)、(3)の改正は、平成24年分以後の所得税及び平成25年分以後の個人住民税から適用されます。また、上記(2)の改正は、所得税は平成24年分以後、個人住民税は平成24年1月1日以後に支払われる退職手当金から適用されます。

◆その他

①特定支出控除について、その範囲の拡充及び適用要件を緩和、②上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限を2年延長、③公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の所得金額が20万円以下の者について、確定申告不要とする等の改正がなされています。

昨年、参議院議員選挙での民主党大敗をうけて、今後、公約どおり、マニフェストが継続実施されるのか不安ですが、既に2010年4月から高校授業料の実質無償化がスタートし、同年6月から子供手当の支給も始まりました。

平成22年度税制改正による扶養控除額の改正は、あくまで平成23年度の子供手当の満額支給実施に合わせた変更であり、平成22年分所得税および23年分住民税については、従来どおりの控除額を使用しますので、くれぐれもご注意ください。

これに伴い、給与所得者等の扶養控除等申告書や源泉徴収票に関する様式の見直しが行われ、源泉徴収の「税額表」の「扶養親族等の数」の適用が変更になりました。

例えば、配偶者と15歳以下の子が1人いる場合、平成22年分までは「2人」を扶養親族等の数として税額を求めていましたが、平成23年1月1日以後、最初に支給する給与からは「1人」として税額を計算することになります。

しかし、2011年以降、子供手当の満額支給実現が困難なことを鑑みますと、税額表等の変更も短期間で修正されるかもしれません。

(注意)

上記の記載内容は、平成23年1月7日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。  

◆突然やってきたら、まず疑え

事前通告なしに突然「税務調査です」とやってきたら、決してその言い草を信じてはいけません。まず、詐欺を疑うべきです。

国税庁のホームページには「税務職員を装い、勤務先、取引銀行等を問い合わせる事例、従業員等の個人情報等を問い合わせる事例、現金を持ち去るなどの事件にご注意下さい」とありますので、税務調査詐欺は確実に起きているようです。

振り込め詐欺は、次々と新種の手法でやってきます。人の盲点を突き、権威に弱い性向に付け込んできます。

◆利用されやすい調査手法

突然の税務調査は詐欺犯には利用しやすい場面設定ですが、原因を作っているのはそういうことをする税務署です。

税務署側の理屈は、質問検査権は適正公平な課税を実現するために行使するものであり、この目的に照らして、税務官庁が最も効果的と判断される時期に行使してよいことになっており、また、調査対象も申告期限後のものに限られない、というものです。

しかし、法律にそう書いてあるわけではありません。特に制限されていないから、税務署の判断に無制限にまかされていると解釈しているにすぎません。

◆被害を受けないために

捜査令状があると言っても信じる必要はありませんが、その場合は強制捜査なので捜査は強権発動として行使されるから仕様がありません。

捜査令状がないときは、信用できないという理由で、まず調査を拒否すべきです。詐欺犯なら身分証明書や名刺ぐらいの信用させる小品は用意しているものです。

資料調査課などの調査の場合はマル査の強制捜査のようにやってきて、容易には引き下がりません。そのときはまず、近くの喫茶店ででも待機していてもらい、その間に税務署に本人一人一人の在籍とその時の出先を確認し、信用できるかどうか判断するとともに、税理士の立ち会いを依頼する、ということにすべきです。

調査は納税者の自主的協力を前提に行われるべきものですから、営業妨害になることまで甘受する義務はありません。また、本当の詐欺の場合、税務署は詐欺被害の補償などしてくれません。  

1.はじめに

税務署職員に電話で「調査に伺いたいのですが」と言われた場合、納税者が「その調査は任意調査ですよね。『任意』と言うことは私の判断で断れると考えていますので、お受けいたしません」ということができるでしょうか。

2.「任意」のとらえ方

そもそも調査は「任意調査」と「強制調査」に大きく分けられます。任意調査の権限は、法人税法や所得税法等に「質問検査権」として規定されています。一方、強制調査の権限は、国税犯則取締法により規定されています。

一般に税務調査の目的は、申告納税制度の下、租税負担が法律に従って正しく行われているかの確認をすることにあります。その一環として、行政調査である任意調査が行われると考えられますから、納税者が一方的に、また理由なく断る事ができるとは判断しにくいでしょう。

ところで、任意調査である以上、納税者の意思を尊重し、承諾を得ることが前提となるはずです。そのため、納税者の承諾無しに「強制的」に質問検査権を行使することはできません。とは言え、法人税法や所得税法等により罰則規定が科せられることもあり、その意味では間接的・心理的な強制を伴う、とも考えられます。

3.「任意調査」についての判例は?

京都地裁(H7.3/27)判決において、任意調査であるはずなのに、店舗2階の居住部分に立ち入る事を納税者が拒否しているにも関わらず上がったり、バッグの中の検査を要求したり、タンスやベッドの引き出しまで検査した事は違法な質問検査権の行使である、と判断しています(北村事件)。

4.納税者の意思の尊重と承諾の重要性

それでは、税務署職員が予告無しに「任意調査です」と言って突然臨場した場合、納税者はどのように対応すればよいでしょうか。

突然の臨場は納税者を動揺させ、事業活動が一時停止することも予想されます。特別な理由のない「任意」の調査であれば、納税者の意思を尊重し承諾を得ることが重要ですから、税務署職員に後日の日程調整を行ってほしいと協議をすることは、調査拒否とまではいえないでしょう。

 

国税庁が発表しました「国税電子申告・納税システム(e−Tax)の利用に関するアンケート調査」結果(有効回答数約3万6千人)によりますと、e−Tax利用者の事前手続きについての感想について、「(とても)利用しやすい」との回答割合は、「電子証明書及びICカードリーダライタの取得・設定」(60%)など、すべての項目で約6割を占めました(昨年調査では約4割未満)。

その他の事前手続きの項目では、「(とても)利用しやすい」との回答割合が、「開始届出書の送信・利用者識別番号の取得」が60%、「e−Taxソフト(事前準備・セットアップ)のダウンロード・インストール」が64%、「電子証明書の初期登録」が55%となりました。

また、各機能の利用しやすさについて、「ヘルプ機能」(40%)以外は、「申告書等の作成・送信」(57%)などと評価しています。

 

さらに、普及拡大に向けた主な取組みに関して、電子証明書等特別控除(適用初年度のみ5,000円控除)の適用期間が、2010年分確定申告まで延長されたことについては、「とても良い」が50%、「やや良い」が21%と約7割が評価しています。

医療費の領収書や源泉徴収票等の第三者作成書類について、その内容を入力して送信すると、提出または提示を省略できることについては、「とても良い」が63%、「やや良い」が18%と約8割が評価しています。

また、e−Taxを利用しようと思った理由(複数回答可)については、「税務署または金融機関に行く必要がない」、「税務署の閉庁時間でも申告書等の提出(送信)ができる」、「パソコン(インターネット)を有効活用したい」、「書面での手続きに比べ負担(感)が軽減される」、「国税庁HPの確定申告書等作成コーナーが便利であり、さらに直接送信できるため」などが上位を占めま した。

納税者からe−Taxに関して、「電子証明書の取得や更新が手間。もっと簡単に利用できるようにして欲しい」との改善要望に対して、国税庁は「e−Taxでは、納税者の権利・義務に係わる重要なデータを扱うことから、情報セキュリティの確保には万全を期しており、原則として納税者本人の電子署名を求めています。今後もセキュリティを確保しつつ、利用者利便の向上が図られるような利用方法の改善を検討する」と回答しています。

今後も、さらなるe−Tax利便性の向上が期待されます。

(注意)
上記の記載内容は、平成22年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 

 

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安浪 聖


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第19669号

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