◆被扶養者の認定範囲

健康保険では被保険者に扶養されている家族も条件を満たせば保険給付の対象者となります。この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は①被保険者の3親等以内の親族で、②主として被保険者により生計を維持されている事が必要です。

被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人は①配偶者(内縁関係含む)、②子、孫、③弟、妹、④父母などの直系尊属

同居が条件となる人は①上記以外の3親等の親族②内縁の配偶者の父母及び子です。

◆被扶養者認定における生計維持と年収要件

生計維持関係の判断目安となる年収額は、

①被保険者と同一世帯にある場合年収が130万円未満(対象者が60歳以上又は一定の要件に該当する障害のある方は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である事。但し、2分の1以上であっても年収が130万円未満で被保険者の年収を上回らず、世帯の生活状況から考えて、生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者になることが出来ます。

②被保険者と別居の場合
年収が130万円未満(①と括弧内同)で、かつ被保険者からの仕送り等の援助による額より少ない事です。

◆雇用保険の失業給付等の受給

被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入があるため被扶養者とはなりませんが、受給期間が終了した時点で被扶養者の認定を受ける事ができます。但し自己都合退職による離職で3ヶ月間の受給制限期間は被扶養者になることが出来ます。また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もあります。

◆添付書類は
①所得に関する証明書(妻については証明を必要とされない場合が多い)
②在学証明書(16歳以上の子、孫)
③年金額のわかる書類 年金は受給している全ての年金の証明が必要
④別居の場合は、仕送り等の事実や金額のわかる書類
⑤同居が条件となる被扶養者は住民票等

健康保険組合によっては確認事項の現況届等の提出を求められるところもありますので各組合にご確認ください。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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