◆保険料の追納は10年まで可能に

国民年金の未納保険料を追納できる期間を、現行の2年から10年に延長する年金確保支援法が成立しました。

未納で無年金や低年金になる人を減らす目的で、平成24年10月までの間の政令で定める日から3年間の時限措置とされています。

厚労省はこの救済措置で未納の納付が進めば、最大で1,600万人が将来の年金が増やせ、最大40万人が無年金にならずに済むと試算しています。

◆国民年金基金も加入期間延長

国民年金の受給には保険料を原則25年(満額受給には40年加入)納める必要があります。国民年金の加入者は自営業者向けですが、パートタイマーやアルバイト等の非正規労働者が増えている昨今では加入対象者でも未納の人が増えています。この追納措置は将来、低年金や無年金になる人を減らしたいとの考えから行われるものです。

また、年金受給者の充実を図るため、国民年金の上乗せ部分に当たる国民年金基金は60歳になるまでしか加入できませんでしたが65歳になるまでの間で国民年金に任意加入している人は新たに加入できるようになります。

◆納付期間延長で未納は減る?増える?

一方、追納する期間が延びれば「後で納付すればよい」と考える人もいるかもしれません。このため3年間の時限措置となっていますがこの間に未納分を積極的に納付するかどうかは不透明です。60パーセントを割り込んだ納付率が上がるのかどうか、期間延長により長期的未納者が増えるという意見もあります。また未納の原因が必ずしも2年の納付期限のためであるからという人ばかりではないようにも思えます。

しかし、後になって納めようと思っていたのに、2年を過ぎてしまい納められなかった人にとっては朗報でしょう。

◆企業型確定拠出年金は個人掛金拠出可能に

企業が運営する確定拠出年金は公的年金に上乗せする企業年金の1つですが、掛け金の運用次第で将来の年金額が変わる仕組みで2001年に導入、現在は約380万人が加入しています。平成24年1月より企業が運営する企業型年金では、今まで企業だけが掛け金拠出をしていましたが、企業掛け金と同額までなら従業員個人も上乗せして掛け金を拠出できるようになりました。労使合計で月51,000円までなら非課税となります。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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