所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得とその所得についての税金を自ら計算してその翌年の2月16日から3月15日までの間に申告し、納めることとされています。

確定申告とは、このように1年間に得たすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収税額及び予定納税額との過不足を精算する手続きです。

確定申告の基礎については下記のリンクを参照ください。

確定申告の概要
確定申告が必要な場合
確定申告が必要な場合(副業・内職)
各種申告の内容及び提出期限
還付申告が出来る場合


所得税の計算の概要は次のようになります。

1.1年間に得た収入から、
非課税所得を除いて、課税の対象となる収入を抽出し、
  それらの収入を
10種類の所得に分類します。
  そしてそれぞれの所得ごとに収入金額から必要経費を控除し、
  各種所得の金額を計算します。

 
収入―(必要経費+損失)=(10種類の)所得金額

  必要経費は仕事を行うために必要な費用です(当たり前ですが)。
  給与所得者(サラリーマン)の
給与所得控除、年金を受給している場合の
  公的年金等控除も必要経費と同様に認められています。
  
2.各種所得の金額を一定の順序により損益通算します。
  この金額から純損失と雑損失の繰越控除を行い、
  その金額から
所得控除額を差し引き、課税所得金額を計算します。

 所得金額−所得控除額=課税所得

  この所得控除は14種類あり、それぞれ一定の条件を満たしていれば、
  所得から控除することができます。

3.課税所得金額に税率を乗じて所得税額を計算します。

 課税所得×税率=
所得税額

  詳しい税率は所得税率をご覧ください。

4.所得税額から各種税額控除額等を差し引き、さらに源泉徴収税額、
  予定納税額を控除して、所得税の納付(還付)税額が確定します。

 所得税額−税額控除−源泉徴収税額−予定納税額=納付(還付)税額
  

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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