所得税は、原則として納税者が得たすべての所得について課税されますが、一定の所得については、社会政策的観点や課税技術上の要請から課税されないものがあります。これを非課税所得といいます。
非課税所得は当初からなかったものとされますが、この所得から生じる赤字(損失)もなかったものとされます。

非課税所得の主なものは以下のとおりです。

1.生活用動産家具、衣服など生活用品)の売却による所得。
 ネットオークション、フリーマッケットで生活雑貨を売却した所得は非課税所得となります。
 ただし、生活用動産であっても貴金属、書画、骨とう、宝石で、
 1個30万円を超えるものは課税されます。

2.雇用保険の失業給付、生活保護の給付

3.健康保健等の保険給付

4.
遺族年金、遺族恩給、障害者年金、増加恩給など。雑所得として申告する誤り、
 年金受給者が扶養控除の対象となるのに対象から漏らしている誤りが多いようです。
 ただし、普通恩給や一時恩給には課税されます。

5.心身や資産に損害を受けたときの、損害保険金、損害賠償金、見舞金、
 示談金慰謝料など。
 例えば、事故でケガをしたときの障害保険金や、店舗が火災にあったときの火災保険金は、
 非課税所得になります。

6.給与所得者(サラリーマン)の出張旅費や転勤旅費など
 給与所得者以外が受ける出張旅費は収入金額となり、課税されます。

7.給与所得者(サラリーマン)の通勤手当は、
1か月に10万円までは非課税所得ですが、
 10万円を超える分については、給与所得として課税されます。

8.宝くじや、サッカーくじ(toto)の当選金

9.オリンピック、ノーベル賞の賞金や、文化功労者年金など法律で定められたもの

10.選挙運動の活動資金

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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