税理士 名古屋
〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
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所得税は以下の10種類に分類されます。
所得の種類 | 所得金額の計算式等 |
利子所得 | 利子収入 20%が源泉分離課税され、確定申告不要 |
配当所得 | 公募投資信託の収益分配金など:収益分配金収入 その他:収入金額−元本を取得するために借りた借入金の利息 一定数、一定配当金額以下の株式に係る配当所得については確定申告する(総合課税もしくは申告分離課税)または確定申告しないを選択出来ます。 |
不動産所得※ | 総収入金額−必要経費 総合課税され、確定申告必要 |
事業所得※ | 総収入金額−必要経費 総合課税され、確定申告必要 |
給与所得 | 給与収入−給与所得控除額 確定申告をしなければならない場合、還付申告が出来る場合等を除き確定申告不要 |
退職所得 | (退職金収入−退職所得控除額)×1/2 原則源泉分課税され、確定申告不要。ただし一定の場合は確定申告により税額を精算します。 |
山林所得※ | 総収入金額−必要経費−特別控除額(50万円) 申告分離課税され、確定申告必要 |
譲渡所得 | 土地・建物の譲渡所得:収入金額−(所得費+譲渡経費) その他:収入金額−(所得費+譲渡経費)−特別控除額(50万円) 譲渡の内容によって、総合課税か申告分離課税されます。 |
一時所得 | 収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(50万円) 総合課税され、確定申告必要 |
雑所得 | 公的・退職年金所得:公的年金等の収入金額−公的年金等控除額 その他:総収入金額−必要経費 総合課税され、確定申告必要 |
※青色申告者には青色申告特別控除の適用があります。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝
若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。
対応エリア | 名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。 |
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