所得税は以下の10種類に分類されます。

 所得の種類  所得金額の計算式等
 利子所得  利子収入
 20%が源泉分離課税され、確定申告不要
 配当所得  公募投資信託の収益分配金など:収益分配金収入 
 その他:収入金額−元本を取得するために借りた借入金の利息
 一定数、一定配当金額以下の株式に係る配当所得については確定申告する(総合課税もしくは申告分離課税)または確定申告しないを選択出来ます。
 不動産所得  総収入金額−必要経費
 総合課税され、確定申告必要
 事業所得  総収入金額−必要経費
 総合課税され、確定申告必要
 給与所得  給与収入−給与所得控除額
 確定申告をしなければならない場合、還付申告が出来る場合等を除き確定申告不要
 退職所得  (退職金収入−退職所得控除額)×1/2
 原則源泉分課税され、確定申告不要。ただし一定の場合は確定申告により税額を精算します。
 山林所得  総収入金額−必要経費−特別控除額(50万円)
 申告分離課税され、確定申告必要
 譲渡所得  土地・建物の譲渡所得:収入金額−(所得費+譲渡経費) 
 その他:収入金額−(所得費+譲渡経費)−特別控除額(50万円) 
 譲渡の内容によって、総合課税か申告分離課税されます。
 一時所得  収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(50万円)
 総合課税され、確定申告必要
 雑所得  公的・退職年金所得:公的年金等の収入金額−公的年金等控除額 
 その他:総収入金額−必要経費
 総合課税され、確定申告必要

青色申告者には青色申告特別控除の適用があります。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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