⑦役員を決める

会社の取締役、代表取締役、監査役になる方を決めます。

取締役会非設置会社では、取締役1名のみでの登記が可能です。

会社の役員は、その給与、退職金を損金に算入することが出来るようになります。
こちらを参考にしてください。

⇒個人事業と法人(会社)の比較(違い)
⇒法人化(法人成り)のメリット・デメリット(経営者への給与)


⑧役員の任期を決める

株式会社の役員の任期は、原則として選任から、取締役は2期目、監査役は4期目の定時総会の終結時までとなります。

しかし、株式譲渡制限規定のある株式会社の役員の任期は、最長10年まで延ばすことができます。任期は以下の点を考慮して決定します。

任期が到来したら、役員全員が再任される場合であっても、株主総会で選任決議を行い、登記する必要があります。登記手続き・費用を考えた場合には任期は長い方が望ましいでしょう。

役員を任期途中で解任した場合、解任に正当な理由がないと任期満了までの残り期間の役員報酬の支払義務が生じます。任期が長ければ長いほどリスクは高くなるといえます。


⑨事業年度(決算期)を決める

事業年度(決算期)とは、会社の営業上の記録や計算を締め切る期間を言います。事業年度は1年を超えることはできず半年にすることも可能ですが、事務手続きが煩雑なので通常は1年で区切り、これを1期と呼びます。 個人事業者の事業年度は暦年(1月1日〜12月31日)ですが、法人(会社)では自由に事業年度を選ぶことができます。

設立初年度は会社設立日(登記申請日)から事業年度末日までとなります。

事業年度を決める際のポイントは以下のとおりです。

会社は事業年度の末日から2カ月以内に決算をして、法人税、住民税及び事業税の確定申告を行わなければなりません。会社の業務の繁忙期に決算申告の時期が重なることは出来るだけ避けましょう。

また、特定に時期に売上が多額に計上される業種の場合、売上が多額に計上される月=決算月とすると利益予測(=納税予測)が立ちにくくなります。事業年度のなるべく早い月に売上が多額に計上されるよう事業年度を設定し、残りの月は余裕を持って節税対策を行うことをお勧めします。

新設法人は消費税が2期分免税となります。2年分ではなく、2期分であるため、設立初年度を何ヶ月決算とするかで、消費税の免税期間が変動します。1期目を12ヶ月とすれば節税メリットは最大となります。
こちらを参考にしてください。

⇒法人化(法人成り)のメリット・デメリット(消費税のメリット) 

定款で決めた事業年度はその後変更することができます。従って、設立時には消費税免税のメリットを最大限生かすため、○月○日〜▲月▲日を事業年度としたが、繁忙期と重なるため、数期経過後に事業年度を変更した。ということも可能です。

 

1.会社設立事項を決定する〜その2〜                                        2.事業目的確認、その他準備を行う

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公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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