④資本金を決める

資本金とは会社を運営していくための元手資金です。金融機関からの借入金と異なり、資本金は返済の必要がない点で、安定的な元手資金と言えます。

資本金に関しては、会社の設立にあたっては金額的な制限は一切ありません。資本金1円から株式会社を設立することができます。資本金を決める場合には以下の点を勘案して決定します。

資本金は会社の信用度を測る尺度としての意義があるため、少ないより多いにこしたことはありません。

一定額以上の資本金が許認可を受けるときの要件になる場合があります。

資本金をあとから増減すると登記費用がかかります。

金銭以外の現物を資本金にすることができます。

原則は現物として譲渡可能なもので、貸借対照表に計上することができるものとなります。一般的な例としてパソコン、事務机、有価証券、不動産、車両、商品などがあります。

出資した財産価格の総額が500万円を超える場合には検査役の調査、弁護士、公認会計士、税理士などの評価証明、不動産鑑定士の鑑定評価が必要となります。

資本金の金額により税務上の扱いが異なります。

資本金が1,000万円未満の新設法人の場合
こちらを参考にしてください。

⇒法人化(法人成り)のメリット・デメリット(消費税のメリット)

資本金が1億円以上の場合
⇒税務署の所管から国税局の所管へ移行します。税務調査も国税庁の調査部が調査します。

資本金が1億円超の場合
こちらを参考にしてください。

⇒資本金の額と法人税制


⑤出資者(発起人)の構成を決める

出資者(発起人)は、会社の設立準備に携わるとともに、最低1株は引き受けるため、会社設立後は株主となります。

発起人は一人でも複数でもいいのですが、出資額がその後の株主総会の議決権比率に影響します。株主総会は会社の重要事項の決定権がありますので、出資額を決定は、会社設立後の経営権をどのように配分するのかを考慮して決定する必要があります。


⑥会社の機関設計を行う

株式会社の機関設計は取締役会を会社に置く取締役会設置会社と取締役会非設置会社の大きく2つのパターンがあります。それぞれの特徴は以下のとおりです。

取締役会設置会社
設置するためには取締役3人、監査役1人以上が必要となります。従って設立時に役員候補が4人以上集まっている必要があります。

株主総会を開催することなく、取締役会で迅速に業務の執行に関する意思決定ができます。

取締役会設置会社は対外的には組織的な会社なイメージを持たれます。

取締役会非設置会社

取締役が1人以上での機関設計が可能となります。

取締役の過半数により、取締役会が意思決定できる事項はほぼ決定することができます。

取締役会を招集するための通知が不要となります。

 

1.会社設立事項を決定する〜その1〜                                       1.会社設立事項を決定する〜その3〜

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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