会社の基本となる以下の事項を検討して確定していきます。会社の基本事項は定款に盛り込まれることになります。

①商号(会社名)を決める

会社の商号とは会社の名前のことです。会社の商号は会社の顔でもあり、これから会社を運営していく上でも非常に重要な部分でもあります。
会社の商号は原則として自由に決めることができますが、いくつかのルールがあります。

会社の商号の中に株式会社の文字を使用しなければなりません。

会社の商号に記号などを使用することはできません。 

社会的によく認知されている名称(三井・三菱、シャネル・グッチ等)を用いることはできません。 

銀行や信託、証券などの文字の使用はできません。

また、新しい会社法では、会社の本店がある市区町村内に同じような仕事内容の会社で、同じ商号の会社または類似の商号の会社がある場合であっても、その商号を使用しての会社設立をすることは可能です。

ただし、同じような商号の会社が同一市区町村内に2つ以上あると一般の人が間違って取り引きをしてしまう恐れがあり、場合によっては同一または類似の商号をすでに使用している会社から損害賠償をされる可能性がないことはありません。


したがって類似商号の調査を法務局で行い、類似商号がある場合には別の商号に決めるのが無難です。

類似商号の調査は慎重を期すため、最終的には法務局で行うべき(無料)ですが、インターネットでも事前調査可能(有料)です。以下のURLを参考にしてください。

http://www1.touki.or.jp/faq/index.html

全国の法務局の一覧は以下のURLを参考にしてください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/


②事業目的(仕事の内容)を決める  

会社が営む仕事の内容のことを事業目的といいます。

会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができませんので、将来行なう可能性がある事業の内容は設立の時点で盛り込んでおくべきです。

目的を決める場合のルールは以下のとおりです。 

目的や内容に違法性がないこと 

目的の内容が明確であること

会社が行う事業の中には、事業を開始するにあたって関係行政庁の許認可を必要とするものがありますが、
許認可を受けるためには、まず定款の事業目的に許認可を必要とする事業が記載されていることが必要となります。

こちらを参考にしてください。
⇒許認可が必要な業種


③本店所在地を決める

会社は本店の所在地(住所)を決めなければなりません。

設立の登記を申請する際には、本店の所在地は具体的な場所を記載しなければなりませんが、基本事項の決定段階では類似商号の調査を行う法務局(登記所)が特定できればかまわないので、最小行政区画である市町村(東京23区や政令指定都市の場合は区)まで決めておけばいいでしょう。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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