個人事業(青色申告)  法人(会社)(資本金1億円以下)
(税金対策面)
 経営者の
 給与
 経費とならない  役員報酬は経費(損金)にできる
 役員報酬は給与所得控除をうける
 経営者の
 家族への
 給与

 届出により労働の対価に見合う額の給与
は必要経費になる。
 配偶者控除、扶養控除は適用不可

 労働の対価に見合う額の給与は経費(損金)になる。
 金額により配偶者控除、扶養控除は適用可
 経営者への
 退職金

 事業主、事業主と同一生計の親族へ退職金を
支払うことはできない


 経営者、経営者の家族へ退職金を支払うことができる。
 ①生存退職金は、退職所得になり、
 所得税は軽減される。
 ②死亡退職金はみなし相続財産⇒
 非課税額大で税務上有利
 生命保険料  必要経費にはならない  一定のものは経費(損金)になる
 交際費  原則全額必要経費になる   一定の額が損金不算入になる
 出張日当  必要経費にならない  経費(損金)になる 
 事業用資産
 の賃料
 事業主及びその同一生計の親族への賃料は、
必要経費にならない
 その資産の所有による費用は必要経費になる
 通常の額の賃料は経費(損金)になる
 ①(例) 家賃、支払利息
 ②もらった方は、不動産所得、雑所得

 減価償却  強制償却⇒赤字でも要償却  任意償却⇒赤字の場合は未償却可 
 欠損金の
 繰越
 3年間   7年間
 (労務面)
 社会保険  事業主及びその家族
 ⇒ 国民健康(年金)保険に加入
 従業員
 ⇒5人超で強制加入
 事業主、その家族及び従業員
 ⇒強制加入

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若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

アクセス

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