税理士 名古屋
〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
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個人事業(青色申告) | 法人(会社)(資本金1億円以下) | |
(税金対策面) | ||
経営者の 給与 | 経費とならない | 役員報酬は経費(損金)にできる 役員報酬は給与所得控除をうける |
経営者の 家族への 給与 | 届出により労働の対価に見合う額の給与 | 労働の対価に見合う額の給与は経費(損金)になる。 金額により配偶者控除、扶養控除は適用可 |
経営者への 退職金 | 事業主、事業主と同一生計の親族へ退職金を | 経営者、経営者の家族へ退職金を支払うことができる。 ①生存退職金は、退職所得になり、 所得税は軽減される。 ②死亡退職金はみなし相続財産⇒ 非課税額大で税務上有利 |
生命保険料 | 必要経費にはならない | 一定のものは経費(損金)になる |
交際費 | 原則全額必要経費になる | 一定の額が損金不算入になる |
出張日当 | 必要経費にならない | 経費(損金)になる |
事業用資産 の賃料 | 事業主及びその同一生計の親族への賃料は、 必要経費にならない その資産の所有による費用は必要経費になる | 通常の額の賃料は経費(損金)になる ①(例) 家賃、支払利息 ②もらった方は、不動産所得、雑所得 |
減価償却 | 強制償却⇒赤字でも要償却 | 任意償却⇒赤字の場合は未償却可 |
欠損金の 繰越 | 3年間 | 7年間 |
(労務面) | ||
社会保険 | 事業主及びその家族 ⇒ 国民健康(年金)保険に加入 従業員 ⇒5人超で強制加入 | 事業主、その家族及び従業員 ⇒強制加入 |
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝
若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。
対応エリア | 名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。 |
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