税理士 名古屋
〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
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・給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限を設定します。
(注)平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用します。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
1,800千円以下 | 収入金額×40%(最低限650千円) | |
1,800千円超3,600千円以下 | 収入金額×30%+180千円 | |
3,600千円超6,600千円以下 | 収入金額×20%+540千円 | |
6,600千円超10,000千円以下 | 収入金額×10%+1,200千円 | |
10,000千円超15,000千円以下 | 収入金額×5%+1,700千円 | |
15,000千円超 | 2,450,000円 |
・特定支出の範囲に以下の支出を追加します。
①税理士、公認会計士、弁護士などの資格取得費
②勤務必要経費(図書費、衣服費、交通費)
(注)その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が65万円を超える場合には、65万円を限度とします。
・特定支出控除の適用判定、計算方法の見直し
給与所得控除を「勤務費用の概算控除」部分と「他の所得との負担調整」部分に分け、各々1/2と明確化した上で、特定支出の比較対象となる給与所得控除について「勤務費用の概算控除」部分とします。
・勤続年数が5年以下の役員等が受ける役員退職手当等に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の1/2とする措置を廃止します。
・これに伴い、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の源泉徴収票の記載事項などについて所要の措置を講じます。
(注)平成25年分以後の所得税について適用、個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等について適用します。
・認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年または平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は以下の通りとします。
居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の 年末残高の限度額 | 控除率 |
平成24年 | 10年間 | 4,000万円 | 1.0% |
平成25年 | 10年間 | 3,000万円 | 1.0% |
・源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例について、7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20日(現行:翌年1月10日)とします。
・給与・退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例を廃止します。
(注)平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用します。
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されます。
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されます。
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若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。
対応エリア | 名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。 |
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