・勤続年数が5年以下の役員等が受ける役員退職手当等に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の1/2とする措置を廃止します。

・これに伴い、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の源泉徴収票の記載事項などについて所要の措置を講じます。

(注)平成25年分以後の所得税について適用、個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等について適用します。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

アクセス

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