・給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限を設定します。

(注)平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用します。

給与等の収入金額 給与所得控除額
1,800千円以下 収入金額×40%(最低限650千円)
1,800千円超3,600千円以下 収入金額×30%+180千円
3,600千円超6,600千円以下 収入金額×20%+540千円
6,600千円超10,000千円以下 収入金額×10%+1,200千円
10,000千円超15,000千円以下 収入金額×5%+1,700千円
15,000千円超 2,450,000円

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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