・特定支出の範囲に以下の支出を追加します。
①税理士、公認会計士、弁護士などの資格取得費
②勤務必要経費(図書費、衣服費、交通費)

(注)その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が65万円を超える場合には、65万円を限度とします。

・特定支出控除の適用判定、計算方法の見直し
給与所得控除を「勤務費用の概算控除」部分と「他の所得との負担調整」部分に分け、各々1/2と明確化した上で、特定支出の比較対象となる給与所得控除について「勤務費用の概算控除」部分とします。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

アクセス

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