税理士 名古屋
〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
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定款の認証がおわりましたら、次は、金融機関に出資金を払い込み、その証明書を取得しましょう。
出資金の払い込みは発起人の個人の金融機関の口座に入金をします。
そして払い込んだことを証明するために、その通帳のコピー(表紙と、通帳を開いて氏名や口座番号が書いてあるページ、それに入金が記帳されているページ)をとります。
払込終了後、代表取締役は 、発起人から会社に対する払込が確かになされたということを代表取締役が証明する書類として「払込証明書」を作成します。
ちなみに金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合で、以前は郵便局への払い込みは認められておりませんでしたが、現在は民営化され、「ゆうちょ銀行」をなったため、払込が認められています。
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若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。
対応エリア | 名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。 |
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