税理士 名古屋
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定款の作成したら、公証役場で定款の認証をしてもらうことになります。
なお定款の認証は、どの公証役場でもいいというわけではなく、本店所在地を管轄する公証役場となります。本店最寄りの公証役場でもよいのですが、同じ都道府県であれば自宅近くの公証役場でも認証手続きを取ることができます。
本店所在地を管轄する公証役場がどこにあるかは以下のホームページで確認できます。
⇒日本公認人連合会ホームページ
公証役場には、原則としては発起人全員で行くことになりますが、委任状があれば代理人だけでも定款の認証をすることができます。 定款の認証の際には以下の書類等を持参します。
■定款
定款は3通。1通は公証人役場での保管用、1通は会社保存用の原本、1通は設立登記の申請用
■印鑑証明書
発起人全員の個人の印鑑証明を各1通ずつ
■収入印紙
4万円分(①の公証人保管用の定款に貼付)
■定款認証手数料
5万円(定款の認証時に公証人に現金で支払)
■定款謄本手数料
約2,000円
■委任状
定款の認証を代理人に依頼する場合に必要
上記のうち、収入印紙(4万円)は定款の電子認証を受けることにより不要となります。
定款の電子認証
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若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。
対応エリア | 名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。 |
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