定款の作成したら、公証役場で定款の認証をしてもらうことになります。

なお定款の認証は、どの公証役場でもいいというわけではなく、本店所在地を管轄する公証役場となります。本店最寄りの公証役場でもよいのですが、同じ都道府県であれば自宅近くの公証役場でも認証手続きを取ることができます。

本店所在地を管轄する公証役場がどこにあるかは以下のホームページで確認できます。
⇒日本公認人連合会ホームページ


公証役場には、原則としては発起人全員で行くことになりますが、委任状があれば代理人だけでも定款の認証をすることができます。 定款の認証の際には以下の書類等を持参します。

定款
定款は3通。1通は公証人役場での保管用、1通は会社保存用の原本、1通は設立登記の申請用

印鑑証明書
発起人全員の個人の印鑑証明を各1通ずつ

収入印紙
4万円分(①の公証人保管用の定款に貼付)

定款認証手数料
5万円(定款の認証時に公証人に現金で支払)

定款謄本手数料
約2,000円

委任状
定款の認証を代理人に依頼する場合に必要

上記のうち、収入印紙(4万円)は定款の電子認証を受けることにより不要となります。

定款の電子認証

定款は、紙で作成するほかに、電子文書で作成することもできます。電子文書とは、Wordなどで作成した定款データをPDF化し、発起人が電子証明書で電子署名したものです。

この電子署名した定款データを、法務省のオンラインシステムを経由して公証役場に送信し、公証人が認証してフロッピーディスクなどの記録媒体に保存してもらい、受け取ります。

ただし、電子証明書で電子署名をするには、住民基本台帳カードの取得やカードリーダーの購入、電子認証するための環境整備をする必要があり、費用面、時間面でも負担がかかります。

そのため、電子認証が利用できる専門家に手数料を支払い、電子定款認証の手続きを代行してもらうことも1つの方法です。

3.定款を作成する                                                    5.出資金を払い込む

会社設立 名古屋/一番上のページに戻る

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
052-452-0595

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝

若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。

対応エリア
名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。

お問合せはこちら

syotyo (1).jpg

お電話でのお問合せ・相談予約

052-452-0595

お問合せはお気軽にどうぞ
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝は除く

所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

アクセス

若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝

業務エリア

名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。