定款は会社の憲法ともいえるもので、その内容で定められたことは法的な効果を持つことになります。また、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めたものでもあります。


定款は発起人全員で作成し、全員が署名押印する必要があります。

作成した定款は公証人役場で認証を受けることで初めて法的な効力を持つことになります。

なお、定款は1度認証を受けてしまうと原則として訂正がききませんので、定款の作成は慎重に行いましょう。

定款に記載する内容には以下の3つの事項があります。

絶対的記載事項
定款には必ず記載しなければならない事項です。記載を欠いた場合は、その定款自体が無効になってしまうので、必ず定款の中に盛り込まなければなりません(商号、本店、目的など) 。
  
相対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項ではありませんが、記載しない場合は、その規定はなかったこととして扱われます。その規定がある場合は必ず定款に盛り込みましょう(現物出資や株式の譲渡制限など) 。
 
任意的記載事項
定款に記載するかしないかは自由な事項です。会社を設立する上で定款に載せる任意的記載事項は大体決まっていますので、このあと説明する作成例に載せている事項は定款に載せておいたほうがいいでしょう(決算期や役員に関する事項など) 。

定款の記載例は以下を参考にしてください。
定款記載例(取締役会設置会社)
定款記載例(取締役会非設置会社)

 

2.事業目的確認、その他準備を行う                                            4.定款の認証を受ける

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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