税理士 名古屋
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会社設立の登記を申請するときに必要になる各種書類を作成していきます
株式会社の設立登記に必要な書類は以下の3つになります。
■就任承諾書
定款により選任された取締役及び監査役が、その就任を承諾したことを証明する書面です。
■発起人決定書
定款の中で会社の本店の住所を最小区画である市町村までしか記載していない場合には具体的な住所を発起人が決めることになります。発起人決定書には出席した発起人全員の印鑑を押印しましょう。
■資本金計上証明書
会社に出資した金額が資本金として計上したことを証明する書類になります。
■設立時代表取締役選任決議書
取締役が複数いる場合で、代表取締役を決める場合に必要になる書類です。
なお、代表取締役に選任された者は必ず実印で押印しましょう。
登記申請書を作成します
登記の申請書は様式が定められており、様式が合っていなかったり、記載事項に誤りがあると補正の対象になり、何度も法務局に行かなければならなくなる場合もあり、最悪の場合は設立登記の申請のやり直しになってしまうこともありますので注意しましょう。登記申請書として作成すべき書類は以下の4つです。
■登記申請書
登記の申請書には、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税、添付書類などを記載します。
■登録免許税納付用台紙
登記の申請をする際には登録免許税という税金を納めなくてはなりません。
登録免許税額は会社の資本金の1,000分の7ですが、最低額(株式会社15万円)が決められており、どちらか高いほうの金額を納付しますので通常の場合、株式会社は15万円を納付することになります。
■OCR用申請用紙
現在登記簿はコンピュータで管理されています。これは法律で定められている登記簿に載せることができる事項だけをコンピュータに読み取らせるため特殊な用紙です。
■印鑑届出書
会社設立の登記の手続きでは代表者印の届け出も行ないます。代表者印の届け出は登記の申請が代表者本人からであることの確認のほか、会社の実印の登録という重要な意味を持っています。法務局は、ここで登録した印鑑に基づいて印鑑証明書を発行することになり、その印鑑は会社の実印として使用していくことになります。
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