配当所得となるもの

  • 法人から受ける利益の配当、剰余金の分配
  • 信用金庫、農協、漁協からの余剰分配金
  • 株式投資信託(公社債以外)の収益の分配金


確定申告の要否

申告の要否

株式等区分

源泉徴収税率

申告しなければならないもの【総合課税】 上場株式等 発行済株式総数の
5%以上を保有する株式
所得税20%
上場株式等以外 1銘柄の年間配当金等の
金額を10万円を超えるもの
所得税20%

申告するか否かを納税者が選択できるもの
【総合課税or
申告分離課税or源泉
分離課税】

上場株式等 発行済株式総数の
5%未満を保有する株式

所得税7%
住民税3%

上場株式等以外 1銘柄の年間配当金等の
金額を10万円以下であるもの
所得税20%
源泉徴収により納税が完結し申告できないもの
【源泉分離課税】
私募公社債等運用投資信託等の
収益の分配

所得税15%
住民税5%

申告分離課税を選択した場合、
・申告する上場株式等の配当等に係る配当所得の全額についてしなければなりません。
・配当控除は適用されません。


配当所得の金額の計算

配当所得の金額=収入金額(※1)−株式などを取得するための利子(※2

※1
法人から交付された金銭等の金額のうち、合併・分割型分割、自己株式の取得、解散による剰余財産の取得によるものは配当とみなされます(みなし配当)
※2
配当所得が生じる株式等を取得するためのもので、保有期間に対応する部分に限られます。譲渡した株式等に係るもの、確定申告をしないことを選択した配当等の借入金利子についは収入金額から差し引きことはできません。

配当所得のチェックポイント

  • 保険料の払込期間中に受け取る生命保健の契約者配当金、割戻金⇒生命保険料控除の対象となる払込保険料から控します。
  • 土地信託による配当⇒不動産所得となります。
  • 人格のない社団、財団から受け取る収益の分配金⇒雑所得となります。
  • 無配当の株式に係る負債利子⇒配当所得から控除できます
  • 平成21年分以後の各年分について、その年における上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額あるとき、またはその年の前年3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(前年以前までに控除した後の金額)があるときは、これらの損失の金額と上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除することができます。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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