税理士 名古屋
〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F
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配当所得となるもの
確定申告の要否
申告の要否 | 株式等区分 | 源泉徴収税率 | |
申告しなければならないもの【総合課税】 | 上場株式等 | 発行済株式総数の 5%以上を保有する株式 | 所得税20% |
上場株式等以外 | 1銘柄の年間配当金等の 金額を10万円を超えるもの | 所得税20% | |
申告するか否かを納税者が選択できるもの | 上場株式等 | 発行済株式総数の 5%未満を保有する株式 | 所得税7% |
上場株式等以外 | 1銘柄の年間配当金等の 金額を10万円以下であるもの | 所得税20% | |
源泉徴収により納税が完結し申告できないもの 【源泉分離課税】 | 私募公社債等運用投資信託等の 収益の分配 | 所得税15% |
申告分離課税を選択した場合、
・申告する上場株式等の配当等に係る配当所得の全額についてしなければなりません。
・配当控除は適用されません。
配当所得の金額の計算
配当所得の金額=収入金額(※1)−株式などを取得するための利子(※2)
※1
法人から交付された金銭等の金額のうち、合併・分割型分割、自己株式の取得、解散による剰余財産の取得によるものは配当とみなされます(みなし配当)
※2
配当所得が生じる株式等を取得するためのもので、保有期間に対応する部分に限られます。譲渡した株式等に係るもの、確定申告をしないことを選択した配当等の借入金利子についは収入金額から差し引きことはできません。
配当所得のチェックポイント
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若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。
対応エリア | 名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。 |
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