利子所得となるもの

  • 公社債(国債、地方債、社債)の利子
  • 預貯金の利子
  • 金銭信託、貸付信託、中期国債ファンドの収益の分配金

利子所得の金額の計算

利子所得の金額=利子、分配金の合計金額

支払を受ける際、所得税15%と地方税5%の税額が源泉徴収され納税が完結(源泉分離課税)されるため、確定申告不要。

確定申告しなければならないのは海外の金融機関に預け入れていた預金、海外で発行された公社債等に係る利子で、日本の所得税が源泉徴収されていない利子等です。

利子所得のチェックポイント

  • 事業上の貸付利息⇒事業所得となります。
  • 知人、友人に対する貸付金、役員等が受け取る勤務先預金に係る利子⇒雑所得となります。
  • 所得税等税金の還付加算金⇒雑所得となります。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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