税理士 名古屋
〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
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利子所得となるもの
利子所得の金額の計算
利子所得の金額=利子、分配金の合計金額
支払を受ける際、所得税15%と地方税5%の税額が源泉徴収され納税が完結(源泉分離課税)されるため、確定申告不要。
確定申告しなければならないのは海外の金融機関に預け入れていた預金、海外で発行された公社債等に係る利子で、日本の所得税が源泉徴収されていない利子等です。
利子所得のチェックポイント
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定休日:土日祝
若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。
対応エリア | 名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。 |
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