上の表で個人事業と法人(会社)を比較しました。
それでは、具体的に法人化(法人成り)する場合、どの点がメリット・デメリットとして強調されるのでしょうか。
もう少し具体的に見ていきたいと思います。


法人化(法人成り)のメリット

1.対外的な信用度(イメージ・信用・金融機関)のアップ

一般的には、法人の方が事業を行う上で得意先や仕入先、銀行等の金融機関からの信頼を得やすいと言えます。

得意先等と取引をする条件として、法人でないと取引が出来ない、法人でないと許認可が下りない、という場合もあります。

銀行からの融資を受ける際も、通常は法人である方が融資を受けやすいと思います。

もちろん個人事業であっても十分な信頼を得ている事業者もありますし、得意先や仕入先と既に良好な関係を構築しており、あえて法人化をしてまで信用度を高める必要もない事業者の方も多いと思います。

 

2.経営の合理化

個人事業の場合は、預貯金や事業で使用している資産等は個人名義のものとなり、また、事業で得た現金は随時生活費などに使えますので、自由度が高いと言えます。

しかし、裏を返せば、個人事業主の財産は事業(経営)用と個人用が混在しがちなため、純粋に事業(経営)用だけの財産を把握しづらく、また、事業の結果を分析することが困難という側面があります

この点、法人化をする場合には、社長は会社から給与を支給され、また財産は法人(会社)に帰属する事になりますので、事業と個人の分離がしやすくなり、事業(経営)だけの状況を把握しやすいと言えます。

また、このように事業(経営)面を分離する事により、事業としての採算性が明確になりますので、経営上の問題点を正確かつタイムリーに把握しやすくなり、ひいては経営の合理化にもつながりやすいと言えます。



3.税率の違いによるメリット

まず、個人事業者にかかる税金(所得税・住民税・事業税)の税率ですが、超過累進税率のため、所得が増えるにつれ税率がどんどん上がっていき、最大で50%を超えます

一方で、法人にかかる税金(法人税・住民税・事業税)の税率ですが、所得が800万円までの税率は30%程度、所得が800万円を超える場合の税率は40%程度であり、それ以上は税率が上がる事はありません。

したがって、所得が一定額を超えると個人の税率は法人の税率を超えることになります。
よって個人事業者の場合で課税所得金額が大きい場合には法人化した方が節税メリットを得られます。

ではどれくらいで所得になったら法人化した方が有利なのでしょうか。
一概には言えませんが、利益が700万円〜800万円になったら法人化した方が税金は安くなることが多いと思います。

そこまでの利益が出ていない場合には、個人事業で青色専従者給与や青色申告特別控除などにより節税を試みても大きな差はないかもしれません。

目安として、利益が500万円を超えるようになったら一度税理士などに相談し、シュミレーションされることをお奨めします。

 

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公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
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