平成23年10月1日より、職業紹介事業・労働者派遣事業の新規許可・更新の手続きが変更されています!

一般労働者派遣事業又は職業紹介事業の許可の新規許可及び有効期間の更新にかかる申請が許可されるためには、最近の年度決算書において、次の要件(職業紹介事業については2を除く。)を満たしていない場合に公認会計士又は監査法人(公認会計士等)の監査証明が必要になります。

資産(繰延資産及びのれんを除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が20百万円(職業紹介事業にあっては、3百50万円。)に当該事業主が一般労働者派遣事業等を行う(ことを予定する)事業所数を乗じた額以上(基準資産要件)

当該基準資産額が負債の総額の7分の1以上(負債比率要件)

事業資金として自己名義の現金預金額が15百万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所数を乗じた額以上(職業紹介事業にあっては、事業資金として自己名義の現金預金額が150万円に当該事業主が有料紹介事業を行う(ことを予定する)事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上)(現金預金要件)

これらの要件が満たせない場合に、基準資産額または現金預金額を増額して、許可要件を満たした中間または月次の貸借対照表及び損益計算書に公認会計士等による監査証明を添付して厚生労働相の所轄労働局に提出して審査を受けることが認められています。

ただし、有効期間の更新に限り、当面の間、監査証明のほか、 公認会計士等による「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも可能とされています。

なお、いずれの手続きも税理士の資格で行うことはできません。公認会計士にご依頼ください。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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