・非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、同制度の運用状況等を踏まえ、次の見直しを行います。

①特別関係会社の範囲について、次に掲げる者によりその株式等を直接又は間接に保有される会社とします。

(a)認定会社
(b)認定会社の代表権を有する者
(c)認定会社の代表権を有する者と生計を一にする親族
(d)認定会社の代表権を有する者と特別の関係がある者

②資産保有型会社・資産運用型会社の判定の基礎となる特定資産の範囲に、一定の外国会社に対する貸付金等を追加します。

③その他所要の見直しを行います。 

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

アクセス

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