・障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、その適用期限が平成26年3月31日まで3年延長されます。

(適用要件に法定雇用率を達成している場合で雇用障害者数が20人以上で、かつ雇用障害者に占める重度障害者の割合が50%以上であることを追加)

・高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、対象となる住宅を賃貸の用に供する登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅とするとともに、割増償却の対象部分を各独立部分に限定し、戸数、床面積、補助金受給等に関する要件を見直す他、割増償却率を28%(耐用年数が35年以上のものは40%)とした上で、その適用期限が平成25年3月31日まで2年延長されます。

・エネルギー需給構造改革推進投資促進税制を平成24年3月31日まで1年延長されます。

・中小企業等基盤強化税制を平成24年3月31日をもって廃止とします。(所得税についても同様)廃止に伴い、中小企業投資促進税制の対象から除外されているソフトウェアの範囲の見直しを行います。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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