平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度で、その事業年度の従業員のうち、雇用保険一般被保険者の数が前事業年度に比して10%以上、かつ5人以上(中小企業者等は2人以上)増加した場合、法人税額から増加した雇用保険一般被保険者の数に20万円を乗じた金額を控除できる措置を講じます。
ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等は20%)を限度とします。(所得税についても同様)

(注)公共職業安定所の長に雇用促進計画の届けを行い、従業員数について公共職業安定所の長の確認を受ける必要があります。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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