税理士 名古屋
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(1)100%グループ内の他の内国法人が清算中で、解散又はそのグループ内での適格合併による解散が見込まれる場合、その株式の評価損を計上しないこととします。
(注)平成23年6月30日以後に行う評価換え等について適用します。
(2)解散の場合の期限切れ欠損金の損金算入制度においてマイナスの資本金等の額を期限切れ欠損金と同様とします。
(3)適格合併等の場合の欠損金の制限措置等について、適用対象から被現物分配法人の自己株式の適格現物分配を除外します。
(注)平成23年6月30日以後に行われる適格現物分配について適用します。
(4)外国法人が行う現物出資に係る措置
①外国法人の日本支店等が内国法人に資産等の移転を行う現物出資に係る課税繰延べの要件について、事業継続要件及び株式管理要件を廃止します。
②現物出資後に事業継続要件又は株式管理要件を満たさない場合に繰り延べた譲渡益に対して課税を行う取戻し課税を廃止します。
(注)平成23年6月30日以後に行われる現物出資について適用します。なお、同日前に行われた現物出資について同日以後に事業継続要件又は株式管理要件を満たさない場合についても、取戻し課税を行わないこととします。
(5)資本金又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の制度について、100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人には適用しないこととします
①軽減税率
②特定同族会社の特別税率の不適用
③貸倒引当金の法定繰入率
④交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
⑤欠損金の繰戻しによる還付制度
(注)大法人とは、資本金もしくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等をいいます。
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対応エリア | 名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。 |
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