専業主婦の妻がパートで働きに出た場合は幾らまでなら稼いでよいのか? という質問をよくいただきます。
専業主婦がパートで働く場合年収「100万円」「103万円」「130万円」の3つのハードルがあります。これは「妻に住民税がかかる。」「妻に所得税がかかる」「社会保険の扶養から外れる」ということを意味します。

◆100万円のわけ

住民税がかかってきます。しかも住民税の基礎控除は、33万円ですから、100.1万円の給与があった場合は、給与所得控除は65万円ですから、100.1-65-33=2.1万円に住民税の所得割2,100円と均等割4,000円がかかってきますので、手取りは返って減ってしまうことになります。

◆103万円のわけ

一番よく耳にする数字だと思います、これは所得税の課税されない上限です。給与所得から給与所得控除65万円と基礎控除38万円が引けますので、65+38=103ということになります。これを超えなければ所得税がかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。しかし103万円を超えても夫の年収が、1,000万円以下ならば配偶者特別控除が使えます。141万円まで概ね5万円刻みで控除は少なくなりますが、夫の税金負担増を合わせても、住民税のような、負担逆転現象は起きませんので、必要以上に気にする必要はありません。但し夫の年収が1,000万円
超の場合は配偶者特別控除が使えませんのでご留意下さい。

◆130万円のわけ

妻の収入が130万円以下の場合は夫の扶養として夫の会社の健康保険に加入出来るからです。妻の収入が130万円を超えると妻の勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入する必要があります。妻が40歳以上だと介護保険料の負担もあります。妻が仮に132万(月11万円)パート収入があったとすると勤務先で健康保険に加入して年間約7万円の保険料負担になります。
さらに、年金保険料の負担も発生します。
今までは専業主婦でしたから夫の年金に相乗りできましたが、パート先の厚生年金保険に加入するか、国民年金の被保険者として保険料の納付が必要になります。厚生年金保険の場合は、年間約10.6万円(8,831円×12ヶ月)の保険料負担になります。
 

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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