職場に働く人が育児のため休業し、職場に復帰した際、短時間勤務や残業しない場合は、休業前より賃金が下がるケースがあります。
このような時に社会保険では、保険料や給付面で本人に不利にならないような制度が設けられています。
◇育児休業等終了時月額変更届
改定は育児休業終了月の翌日の属する月以後3カ月のうち支給基準日数17日以上の日の平均額を計算します。
随時改定と異なり、固定的賃金の変動を伴わない場合や、従前の標準報酬月額との差が1等級であっても適用となります。
改定が1月から6月にあった場合はその年の8月まで、7月から12月にあった場合は翌年の8月までが適用とされます。
◇厚生年金養育期間標準報酬月額特例申出書
添付書類は子の生年月日や本人との身分関係が明らかになる、戸籍抄本等と養育確認のための住民票の写し等が必要です。
◇住民税の徴収猶予
住民税は復帰後に延滞金とともに納税しますが延滞金は2分の1相当額が免除となっています(市区町村によっては全額免除の場合も有)。