法人化(法人成り)のデメリット


1.決算・申告実務の複雑化

法人化した後の経理処理・税務申告は、個人事業の場合に比べ複雑になります。

会計帳簿は青色申告特別控除の適用を受けておられる個人事業者であれば自力で作成することは可能です。

しかし、法人税等の申告書を作成することはかなりの専門知識を必要とし、多くの場合は税理士などの専門家に依頼をする事になります。その際には報酬が必要となります。

個人事業者の方で税理士などに報酬を支払っている場合なども、法人化した場合には通常は報酬が上がります。


2.商業登記が必要となります

個人事業の場合は開業は開業届を税務署に提出するのみで費用はかかりませんが、法人は商業登記が必要であり、会社設立時には設立費用が最低でも20万円かかり、また、本店移転、役員変更、増資等の場合はその都度登記が必要となります。


3.均等割が発生します

たとえ会社が赤字であっても、法人の場合には毎年最低7万円の法人住民税(県民税・市民税)の支払いが必要です。

 

4.社会保険の加入の強制

社会保険への加入が強制され、従業員のいない(社長の)1人会社でも加入義務が発生します。



最後に

以上、法人化(法人成り)のメリット・デメリットを記載しました。

確かに、一般に言われるように、法人化(法人成り)による節税のメリットは小さくありません。しかし、法人化(法人成り)によるデメリットも少なからず存在します。

節税メリットのみを目的に法人化(法人成り)した場合、デメリットの負担が重いと感じられる経営者もいらしゃるようです。

法人化(法人成り)される場合には、メリット・デメリットを総合的に勘案し、ご自身が営まれている事業が将来どのように発展していくのか、といったビジョン(目標、夢)を含めてご検討いただく必要があると思います。
結局、法人化(法人成り)の成否は経営者の方の将来の夢・目標への想いの強さにかかっていると言えると思います。

会社を設立する!という方は⇒会社設立の手順・流れをご参照いただき、決定事項、各役所への必要な提出書類、期限、ポイントをご確認ください。

当税理士事務所では、会社設立を代行しています。
公認会計士・税理士が、提携の司法書士、社会保険労務士とともにお客様の会社設立をサポートします。専門家が適切なアドバイスを行うことにより、お客様の大切な会社の設立を成功に導きます!
会社設立代行サービスをご参照ください。

 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
052-452-0595

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝

若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。

対応エリア
名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。

お問合せはこちら

syotyo (1).jpg

お電話でのお問合せ・相談予約

052-452-0595

お問合せはお気軽にどうぞ
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝は除く

所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

アクセス

若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝

業務エリア

名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。