税理士 名古屋
〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F
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定休日 | 土日祝 |
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(1)事業者免税点制度の適用の見直し
次の期間中に、調整対象固定資産を取得した場合には、当該取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととします。
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で100万円(税抜き)以上のものをいいます。
1.課税事業者の選択により、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の当該選択の強制適用期間(2年間) ※平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用されます。
2.資本金1,000万円以上の新設法人につき、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)
(2)簡易課税制度の適用の見直し
(1)により、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用を受けられないこととします。
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若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。
対応エリア | 名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。 |
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