(1)事業者免税点制度の適用の見直し

次の期間中に、調整対象固定資産を取得した場合には、当該取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととします。
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で100万円(税抜き)以上のものをいいます。

1.課税事業者の選択により、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の当該選択の強制適用期間(2年間) ※平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用されます。

2.資本金1,000万円以上の新設法人につき、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)

(2)簡易課税制度の適用の見直し

(1)により、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用を受けられないこととします。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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