平成22年12月31日までで廃止されます。この廃止に伴い、上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例等について以下の措置を講じます。

1.自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当に係る大口株主の判定基準日を、その公開買付けの終了の日とします。

2.みなし配当のうち上場株式等の配当等に該当するものの支払をする内国法人は、その配当等の支払事務取扱者である金融商品取引業者等に対し、そのみなし配当等の発生の基因となった事由、みなし配当の額等を通知しなければならないこととします。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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