平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等について、非課税措置が導入されます。

非課税措置とは、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において管理されている上場株式等に係る配当等でその非課税口座の開設の日の属する年の1月1日から10年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び個人住民税を課さないという措置です。

(注)平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例について、適用期限(平成22年12月31日)をもって廃止されます。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

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〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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