(1)みなし配当の際の譲渡損益

1.自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生ずるみなし配当については、益金不算入制度(外国子会社配当益金不算入制度を含む)を適用しない。
2.抱合株式については、譲渡損益を計上しない。

(2)清算所得課税

清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行されます。その際、期限切れ欠損金の損金算入制度を整備する等の所要の措置を講じます。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

アクセス

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