対象となる100%グループ内法人とは、完全支配関係(原則として、発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係)のある法人をいいます。

(1)100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等

グループ間で一定の資産の移転(非適格合併による移転を含む)を行ったことにより生ずる譲渡損益を、その資産のそのグループ外への移転等の時に、その移転を行った法人において計上する制度とします。
これに伴い、適格事後設立制度は廃止されます。 

(2)100%グループ内の法人間の寄付

グループ法人間の寄付金について、支出法人では全額損金不算入されるとともに、受領法人では全額益金不算入されます。

(3)100%グループ内の法人間の資本関連取引

1.グループ法人間の現物配当(みなし配当を含む)について、譲渡損益の計上を繰り延べる等の措置を講じます。この場合、源泉徴収等を行わないこととします。

2.グループ法人からの受取配当について益金不算入制度を適用する場合には、負債利子控除を適用しないこととします。

3.グループ法人の株式を発行法人に対して譲渡する等の場合には、譲渡損益を計上しないこととします。
4.いわゆる無対価組織再編成について、その処理の方法等を明確化します。

(4)大法人の100%子法人に対する中小企業向け特例措置の適用

資本金もしくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人について、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の特例制度は適用されません。
1.軽減税率

2.特定同族会社の特別税率の不適用

3.貸倒引当金の法定繰入率

4.交際費等の損金不算入制度における定額控除制度

5.欠損金の繰戻しによる還付制度
 

(5)連結納税制度

1.連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度の適用対象外となる連結子法人のその開始又は加入前に生じた欠損金額を、その個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控除の対象に追加します。

2.連結納税の承認申請書の提出期限は、適用しようとする事業年度開始の日の3ヶ月前(現行6ヶ月前)の日とします。

3.事業年度の中途で連結親法人との間に完全支配関係が生じた場合の連結納税の承認の効力発生日の特例制度について、加入法人のその完全支配関係が生じた日(加入日)以後最初の月次決算日の翌日を効力発生日とします。

4.連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度について、その開始又は加入後2月以内に連結グループから離脱する法人の有する資産を時価評価の対象から除外します。

上記の改正は、(3)2.(4)及び(5)1.を除き、平成22年10月1日から適用されます。 

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公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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