・消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次の見直しを行います。

①個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度において事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用しないこととします。

(a)個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
(b)法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始の日から6月間の課税売上高
(c)法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、当該前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業年度が5月以下の場合、当該前々事業年度の課税売上高)

②①の適用にあたり、事業者は①の課税売上高の金額に代えて、所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができることとします。

③①に該当することとなった場合には、その旨の届出書を提出すること等の所要の措置を講じます。

(注)上記のその年又はその事業年度が平成25年1月1日以後に開始するものについて適用します。

・課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年未満の場合は年換算)以下の事業者に限り適用することとします。

(注)平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用します。

・交通用具使用者の通勤手当の非課税について、交通用具使用者が交通機関を利用する場合に、負担する運賃相当額まで非課税限度額を上乗せする特例を廃止します。

(注)平成24年分以後の所得税について適用します。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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