1.年齢16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されます。

2.年齢16歳以上23歳未満の特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円となります。

(注) 平成23年分以後の所得税について適用されます。
年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置について、特別障害者控除の額に35万円を加算する措置に改められました。

(注)平成23年分以後の所得税について適用されます。

1.平成24年1月1日以後に締結した介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料について、適用限度額4万円の所得控除(介護医療保険料控除)を設けます。

2.一般生命保険料控除及び個人保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円(現行5万円)に引き下げられますが、介護医療保険料控除を受けた場合、最大12万円の控除が受けられます。

3.各保険料控除の控除額の計算は次の通りとなります。

 年間の支払保険料等  控除額
 20,000円以下  支払保険料等の全額
 20,000円超40,000円以下  支払保険料等×1/2+10,000円
 40,000円超80,000円以下  支払保険料等×1/4+20,000円
 80,000円超  一律40,000円

4.平成23年12月31日以前に締結した保険料等については、従前の保険料控除が適用されます。
新契約と従前の契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合、それぞれの控除額の上限を4万円とし、控除額の合計適用金額は12万円となります。

5.平成24年分以後の所得税について適用されます。

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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