特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入の制度は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないこととなりますが、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消する為の抜本的措置を平成23年度税制改正で講じます。
法人税にグループ内取引等に係る税制の新設により、資本金又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人は、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人向けの特例措置が適用されません。

◇中小企業投資促進税制の適用期限が2年延長されます。(所得税についても同様)

◇中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。(所得税についても同様)

◇中小企業等基盤強化税制を拡充し、資本金の額等が1億円以下の法人による仮想化ソフトウェア等を含む情報基盤強化設備等の取得に係る措置が追加されます。(所得税についても同様)

◇交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
052-452-0595

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝

若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。

対応エリア
名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。

お問合せはこちら

syotyo (1).jpg

お電話でのお問合せ・相談予約

052-452-0595

お問合せはお気軽にどうぞ
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝は除く

所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

アクセス

若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝

業務エリア

名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。